社員旅行を福利厚生費で計上する際の事で質問がございます。
事例や説明を読んでいると、「全社員の2分の1以上の参加」が要件となっており、続けて「ただし、支店・部署ごとに行う場合はその支店・部署の人数の2分の1以上の参加でよい」と書かれているのを見ます。そこで質問なのですが・・・
1.全国展開しているような大会社でしたら、但し書きの部分を理解できるのですが、例えば、同一県内に本店と営業所が2~3箇所程度で、従業員も過半数がパート・アルバイトの場合も、営業所と本店それぞれで独立した形で考えてよろしいのでしょうか?
2.そもそも、この場合の”支店・部署ごと”とは「支店・部署ごとに旅行を立案・企画・実施」することなのでしょうか??極端な例をあげれば、本店は1月に沖縄へ。A営業所は8月に北海道へ。B営業所は希望者がいなかったのでどこにも行かない。と言う場合は税務上問題ないのでしょうか?(今私が適っ当に考えた例なので現実的に起こるかどうかは別として)
3.社員旅行の福利厚生費の人数要件にパート・アルバイトは含めるのでしょうか?
私の認識が間違っているような気がしてならないのですが・・・
どなたかご教示いただけるとありがたいです。よろしくお願い致します。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
まず規定を作成し、そこでその慰安旅行を会社行事として補助することを決めておき、そこに参加が50%以上と言う条件をつけておきます。
そこに、この制度の対象となる社員の範囲も決めておきます。
税法では同じ構内で働く場合は下請の社員もこの範疇に入れることが可能ですから、パートやアルバイトでも何等問題はありません。一方適用から除外される社員のことも明らかにしておかないと全員参加の条件が曖昧になりますので、これも規定に決めておくのが良いでしょう。
実際の計画は部門単位で良いと思いますが、それを会社に申請して会社の承認を得て補助をすること、その時に参加者や参加率を記載しておけばおけばなおよいでしょう。
法人税の言っている慰安旅行等は社員が条件なしに参加できるものと言っています。これは例えば成績優秀者などの条件をつけないで社員であれば誰でも参加できることと言う意味です。ここで社員の定義はされていないので、常識に従って会社が決めればよいと思います。一旦決めた後はその条件に該当する社員は当然参加の権利があります。
法人税ではこれ以上は細かく規定していませんので、部門単位でも支店単位でもその会社独自の管理単位でくくってかまわないでしょう。
要は全社員が等しくその機会を利用できるように制度を作ることにあります。
もちろんその前に社員の慰安の目的があることが必要ですが。
ご回答ありがとうございます。
なるほど、社内規定で分母を絞ってしまえばいいのですね。
そうですよね、いくら「全従業員」といっても限度がありますし。
部門・支店単位での運用でも問題ないのですね。
社員旅行・慰安旅行の税務上の条件についてはモヤモヤした疑問がありましたが、スッキリしました。ありがとうございました。
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