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13年3月に、株式会社の代表取締役、取締役、監査役が変更になり
登記を申請したところ、取締役は平成8年、監査役は9年にそれぞれ
任期が満了しているのにその後の登記がなされてないと指摘されました。
この場合、登記申請書はどのように書けばよいのでしょうか。
任期満了するごとに作成する必要があるのでしょうか。

A 回答 (1件)

 登記を申請されたということは、基本的な様式はご存知かと思いますので、「登記すべき事項」欄のところだけお答えします。



 本来なら、取締役は、平成8年、平成10年、平成12年に変更登記を、監査役は、平成9年、平成12年に変更登記を要していました。
 もし、この間に実際に株主総会及び取締役会が開催され、役員改選決議があったのであれば、その間の議事録を全部添付して、すべての役員変遷を登記する必要があります。

 しかし、ご質問の場合は、役員改選決議自体がなされていなかったというようなニュアンスですから、こちらについては下記のとおり記載して戴けば結構です。

1. 登記すべき事項(かっこ内の記載は不要)

   平成8年○月○日 取締役○○、取締役○○、・・・
   は任期満了により退任(全員)

   同日 代表取締役○○は資格喪失により退任

   平成9年○月○日 監査役○○は任期満了により退任

   別紙のとおり
    (別紙とは登記用紙のこと。この用紙に記入する
     日付は平成13年○月○日の各就任日で、すべて
     就任として記載する)

 ちなみにこの事例の場合ですと、登記を為した際に、登記官が「その会社は、手続きを懈怠しています。違反してます。」という通知を出します。 その後、裁判所や検察庁から代表者個人の住所宛てに処分の決定通知や過料納付書などが送られてきます。
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この回答へのお礼

すぐにお返事いただきありがとうございました。
わかりやすく説明していただいて大変参考になりました。
感謝いたします。

お礼日時:2001/04/18 01:52

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