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題で、

下取りした中古資産の下取り価格が高すぎ、利益を得て再販することが困難なため長期在庫となり、保管中に年式が古くなる等が原因で売却価格が更に低下し、簿価の半額くらいにまで落ち込んだことから、評価損を計上しようと考えていますが、認められるでしょうか。

という問題なのですが、ぱっと見ると
基本通達9-1-4の「著しい陳腐化」
にばっちり当たるかとも思ったのですが、よくよく考えるとこれは、新品が売れ残り、新しい型が出てしまったための不良在庫に対する通達とも取れます。
中古資産なのですから型式が古くなる等は、当然のことと思えてきたのです。

今回のお題である、下取り中古資産の評価損を計上したいときに適用してよいものかどうか判らなくなってきてしまいました。

できましたら根拠等からお願いします。

A 回答 (3件)

> 基本通達9-1-4の「著しい陳腐化」にばっちり当たるかとも思ったのですが、



本法、施行令、通達等は御存知のようですので、「著しい陳腐化」の定義については省きますので。

若干の流行遅れやモデルチェンジがあったということだけでは棚卸資産が著しく陳腐化したことに該当しませんが、そのモデルチェンジによって型式、性能、品質等が著しく異なる新製品が発売されたことに伴い、そのやむなく旧型を低額販売しなければならなくなった場合には、その旧型商品についての評価損が認められます。


> できましたら根拠等からお願いします。

根拠条文は?
といわれるとやはり「法人税法施行令68条」と「法人税法基本通達9-1-4」になります。

また、いくら通達といえども必ずしも様々な細部の事例にまで規定されているわけではありませんので、その通達に事例や具体例等として明確に明示されていないものに関しては、その法令や通達の解釈論になりますので、nishihiさんが上記の「著しい陳腐化」の定義や具体例に合致するか否かを判断することになります。(事例や具体例が無いものは課税者(税務署)や他の人も少なからず迷います。nishihiさんも御自分の解釈に自信を持って判断して下さい)
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この回答へのお礼

>様々な細部の事例にまで規定されているわけではありませんので、 その法令や通達の解釈論になりますので

なるほど、これが法の空白と言われるものですね。聞いたことがあります。

何しろプロフの通り勉強中の身でして、自分の解釈、、
といわれると途端に気弱になってしまいます(汗
今回のようにバッチリな政令、通達等が見当たらない場合は冷や汗物です

今回の判断ポイントは、

1.著しく異なる新製品
2.今後通常の方法で販売できなくなったもの
の二つの判断基準でもって、感覚で判断するしかないようですね。
判りました、ありがとうございます。

お礼日時:2003/09/10 01:01

下記を参考に:客観的な説得資料を準備すること(まだ売れる筈と否認されるので)。



参考URL:http://tvs.mjs.co.jp/taxinfo/tax/h15/data0707.html
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この回答へのお礼

なるほど、この大阪国税局の指摘を見ると、季節を過ぎたものであっても、統一的に評価損が計上できるわけではない、とのことのようですね。
判りましたありがとうございます

お礼日時:2003/09/10 00:46

年式が古くなる等が原因で売却価格が更に低下しているのであれば、著しい陳腐化に相当するでしょう。



参考urlの質問3をご覧ください。

参考URL:http://www.taxcom.co.jp/keiriman/jitsumu/jitsumu …
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この回答へのお礼

いえ、済みませんがこのQ&Aの物は 質問文にあるように、新品の売れ残りを対象にしているようなので、
中古資産市場ではどうなのか、、と思いまして

お礼日時:2003/09/10 00:44

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