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私の母が遺産相続で喧嘩になっています・・・。母の代わりに相談させていただきたいです。
母は、3人兄弟。兄が二人、で母が末っ子です。先日、母の母親←(私からいうと祖母にあたります。)が亡くなりました。
長男が、50万ずつ渡すといきなりいいだし、二男と母は、通帳の残高をみないと納得いかないということを長男に言ったら、見せる必要がないといいだし、長男の嫁が電話に出て、あんたたちは、面倒みてないから。とか、長男が建った家のローンもあるとか・・・・。黙って50万受け取ればいいみたいなことをいわれ、そんなにいうなら、遺産を放置でもいいと言っていたそうです。
嫁がでしゃばったことにより、二男と母はかなり怒っいます。関係ない人がでてきたことで。
遺産は、本来、兄弟3等分で、これから掛かるお金で、初盆や7回忌など・・・・。そういうお金は、差し引いて、ぴったり、3等分でなければいけないと、母や二男もそこまでは、考えてはないです。多少は、長男が多くもらっても、いいと思っています。そのことを言っても、ぜんぜん聞いてくれなかったそうです。長男は、嫁のいいなりみたいなかんじです。
私たちの憶測ですが、50万渡すという金額に対し、それ以上の遺産があるので、通帳の残高もみせたくないのではと思います。
例えばですが、1000万あって、50万では、納得いかないということです。
わかりにくかったらすいません。

兄弟全員が、印鑑を押さない限り、銀行から、遺産をおろすことができないので、50万というのなら、放置でもいいと二男と母は思っています。

お聞きしたいことです。

遺産をずっとおろさない場合、そのお金は、ゆくゆくは、どうなるのでしょうか。
長男や二男、母が亡くなった場合など・・・・。長男が亡くなったら、嫁のものになるのでしょうか。
ずっとおろさないことは、可能ですか。

弁護士にお願いした場合、それなりに、解決になるのでしょうか。3等分に。
長男が弁護士のいうことに不服で、印鑑を拒否した場合はどうなるのでしょうか。
弁護士さんにお願いする場合、金額は、どれくらいかかりますか。
弁護士さんにお願いするにあたって、どこへ相談すればよいのでしょうか。

無知なので、わかりやすく教えていただきたいです。
遺言書は、ありません。
母が小学校の時、父親は亡くなっています。

よろしくお願いします。

A 回答 (5件)

大都市でたくさん金融機関があれば難しいですが、


金融機関の数が少ない地方なら、故人の地元の
金融機関全てに、口座番号が判らなくても残高確認を
してみたらいかがでしょうか?
共同相続人全員の同意がないと記録開示に応じない
金融機関もありましたが最高裁判例で否定されました
ので、次男さんかお母様なら可能です。
故人の戸籍謄本(除斥)、相続人の戸籍謄本・印鑑証明、
残高証明手数料の費用が係ると思いますが、
金融機関の窓口か電話で相談し、必要書類を確認して
みて下さい。
http://www.shinseibank.com/procedure_08.html#ste …


「預金取引記録開示請求事件」最高裁判例
(平成21年1月22日)

金融機関は,預金契約に基づき,預金者の求めに応じて
預金口座の取引経過を開示すべき義務を負う。

預金者の共同相続人の一人は,他の共同相続人全員の
同意がなくても,共同相続人全員に帰属する預金契約上
の地位に基づき,被相続人名義の預金口座の取引経過
の開示を求める権利を単独で行使することができる。

金融機関の守秘義務に違反すると主張するが,開示の
相手方が共同相続人にとどまる限り,そのような問題が
生ずる余地はない
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_i …
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この回答へのお礼

ありがとうございます
とても参考になりました

お礼日時:2011/02/07 17:39

【1000万あって、50万では、納得いかないということです。


わかりにくかったらすいません。】

銀行預金だけというお話でしたが、これを3分割して、330万。
もし、「面倒を見てない」ということで、長男に全部という「遺言」でもあったら、遺留分としての、これの半分です。
だから、165万。

これで祭祀も全部、ご長男がというなら、1000万ぐらいだとあまり、得しているとも思えないです。

さらに、もし、ご長男家族以外に誰も生活面での面倒を見てないということなら、
遺言でもあれば、兄嫁にだって、寄与分として認められることもある。
それに、ローンがどうとかいう話がありますが、これが同居にまつわるあれこれの出費も含んでなら
いかがでしょうか?

一度、「よこせ」というだけでなく、話し合われたら。
ちなみに、弁護士に話をしてもらうと、報酬として、1000万と仮定して1割は減ります。
実際に40年前に私の実家ではそうでした。

「見せない」というのが引っかかるだけで、現金年の預金しかないなら、「その金額の根拠」を
思い出してみれば、上限がわかるのでは?

たとえあったとしても、「面倒見た」人たちがいたから「残せた」ともいえますよね。
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この回答へのお礼

ありがとうございます
遺言は一切ないです。
ちなみに嫁は祖母が大嫌いで、一切面倒みてないです。長男は面倒みていました。
次男は遠方で、母は面倒みていました。
弁護士は、やめた方がいいかもしれませんね。

お礼日時:2011/02/07 13:26

>放置のままで、長男が亡くなると、その娘たちへ遺産がいくのですね…



ちょっと気になりましたので、横レス失礼します。

その場合は「代襲相続」ではありません。

協議が済んでいようがいまいが、長男の相続分は長男のものです。
長男が亡くなればその遺産は、長男の嫁が 1/2、残り 1/2 を長男の子どもで分け合うことになります。

代襲相続で子ども (孫) のみに行き嫁に関係ないのは、長男が母より先に亡くなっている場合です。
御質問のケースでは、あり得ない話です。
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この回答へのお礼

ありがとうございます
嫁にいくんですね
何としてもはっきりさせた方がよさそうです

お礼日時:2011/02/07 08:36

すみません、一つ訂正がありました。


相続開始から3ヶ月ではなく、相続の開始があったことを知った時から3ヶ月でした。

それから、補足に関してですが、母親が判を押さないというのは協議をしないということですので、家庭裁判所の審判によって遺産分割をすることになると思います。
その結果、遺産分割は行われますので、長男に2人子共がいる場合で、相続前に長男が死亡した場合はこの2人の子供に祖母の相続財産の3分の1(1人頭6分の1)が行くことになります。

この回答への補足

何度もありがとうございます。
母と次男は納得できないのなら印鑑はしない。放置のまま。
もしくは家庭裁判所ではっきりさせて、遺産を納得の上でうけとる
上記二つで悩んでいます。
ただし、放置のままで、長男が亡くなると、その娘たちへ遺産がいくのですね。それなら家庭裁判所で、はっきりさせるのが一番いいのかなあと思います。娘たちへ遺産がいくということは長男の嫁にいくようなものですから、母はそれだけは嫌だと思います。嫁は祖母をいじめていたので。

補足日時:2011/02/07 01:57
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そもそも、相続すべき財産は銀行預金のみなのでしょうか?


土地や建物、株式や社債券などの有価証券、その他の財産はありませんか?
はたまた借金などはないでしょうか?
まず、それを調べないことには話が始まらないと思います。
もし、相続開始(祖母の死亡した日)から3ヶ月間何もしないでいると、単純相続したものとみなされ、多額の借金があった場合、借金も含めて相続されてしまう可能性もあります。
ですので、上記財産状況の把握はやらないと損をすることがありますのでご注意下さい。
相続財産の分配は、協議が原則ですが、争いがあるときは相続人が家庭裁判所に調停または審判を申し立てることも可能です。
この場合はこれに該当する可能性が高そうですね。
家庭裁判所に相談してみた方がよろしいかと思います。

それと、相続前に長男が亡くなった場合ですが、祖母の相続財産は嫁には行きません。
相続開始の時点で長男の嫁に子供がいる場合は長男の子供に行きます。(代襲相続)
法定相続通りだと仮定しますと母親と二男と長男の子供が各々3分の1の取り分になります。
逆に、相続後に長男が死亡した場合は、相続した財産(法定相続したと仮定した財産)と長男の財産を嫁と子供で分けることになります。

この回答への補足

遺産ですが、銀行預金のみです。借金ありません。土地や株もなしです。
母が納得せず印鑑をこの先ずっとしなくて放置の場合、どうなりますか。長男には二人の娘がいます。
その場合で、長男が亡くなった場合、娘二人の長女が受け取ることになるのでしょうか。
わかりにくい説明ですいません。

補足日時:2011/02/07 00:40
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
とても丁寧な説明でうれしいです。補足に追加しましたので、よろしくお願いします。

お礼日時:2011/02/07 00:30

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