フリーランスの方に Web システムの仕事を依頼していました。
納期は1月末で金額は40万円です。
途中で何度か進捗を確認したのですが、準備をしているところとかはっきりとしたお返事が頂けずに心配しておりました。1月20日になって体調を崩したので仕事ができない。まだ何もやっていないという返事を頂きました。
納期があるため、私が他の仕事を一時中断してその仕事を進めました。フリーランスの方には体調が戻ったらすぐに再開して欲しいことは伝えたのですが、1月末になってやはりこの仕事はできないと言われました。
仕事の方は他のプログラマに応援を頼んだりしてなんとか終わらせました。しかし、私の方の中断した仕事も納期があるため、この仕事を別の方に頼んだりしてもいます。
フリーランスとの方との契約はメールでのやり取りのみで契約書はありません。
放棄された仕事で他の方に応援を頼みましたが、その際の金額は40万とフリーの方と同額です。
私の中断した仕事を他の方に頼んだものは私が受注した金額よりも20万円高い金額です。(私はこれにより赤字ということです)
お聞きしたいのは、
・仕事を放棄したフリーランスの方に損害賠償のようなものを請求できないのか
・できる場合はどのような手順を取るべきか
ということです。
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
20万円は痛いですね。
私なら、まずは差額の請求、内容証明の送付、それを証拠にして支払いが無ければ少額訴訟を起こします。
詳細は検索していただくとして、本人訴訟も出来る割と手軽な方法ですので試してみる価値はあると思います。
ただ相手が通常訴訟に移行させたとき、ちょっと面倒くさいことになるかもしれません。
でも相手にも弁護士費用が掛りますし、そもそも明らかに悪いのは相手で敗訴濃厚です。
ですので、20万円くらいなら払う可能性がありそうです。
裁判での金銭請求ですが、相手に支払能力が無ければアウトです。
これも私が経験したのですが、押えられる動産不動産が無いと本当にただの無駄骨になります。
No.2
- 回答日時:
>>今思ったのですが、契約書を作っていれば変わったのでしょうか?
>>口頭でも契約は成立するはずです。
ん?私はメールでも口頭契約として成立するって書きましたよね。
契約書というのは契約内容だけを書く紙じゃないんです。
あらゆる契約書というのは、契約内容と日時の取り決めが重要なのではなく、
問題が起こったときの約束事を書く紙、として捉えてほしいです。
賠償責任の発生条件を箇条書きすることによって、
相手に無言の圧力をかける目的だってあるんです。
その圧力があれば、今回のように軽々しく放棄されなかった可能性が大なんですよ。
(1)納期
(2)納期が遅れた場合の遅延損害金(例:報酬の何%カットなど)
(3)何日前までのキャンセルでドタキャンなのかの記載
(4)ドタキャン時に請求する損害金などの記載
これらがあれば間違っても今回のようにならなかったでしょう。
キャンセルされていたとしても、余裕のあるキャンセルだったはずです。
以上の事が全てメールでやり取りされているのなら、それはそれで効力があります。
メールで取り決めていた損害金を請求すればいいだけの事です。
上記の(1)は当然やりとりしているとして、
>>損害賠償のようなものを請求できないか
と質問されていることから、(2)、(3)、(4)は決めていらっしゃいませんよね。
ましてやメールにも書いていないはずです。
であれば、やはり微妙であるとしか言えません。
おそらく少額裁判まで発展しても、全額20万はかえらないでしょう。
メールでのやり取りに口頭契約の威力があるとして、
今後は注意して(1)(2)(3)(4)を書けばいいのか、というと、
サインや判を押した紙媒体の契約書には心的圧力でかないません。
ですから、今後は是非契約書を作成するべきです。
そうすることで、ビシッと背筋が伸びる人間は多くいるのですから。
一種の保険だと思えばよいと思いますよ。
No.1
- 回答日時:
メールでのやりとりも口頭契約として成立します。
ですから、契約書類の有無に関わらず、損害賠償の訴訟を起こす事は可能です。
書類の変わりに、メールを証拠として提出する流れになります。
しかしそのフリーランスは仕事をキャンセルしただけですから、
結果あなたが他の人に仕事を回したうんぬんの損害が、
「こいつが悪いから損害賠償」という流れで成立するかというと、微妙です。
多分大丈夫だとは思いますが、なんともいえません。
そのキャンセルされた仕事が他の人に頼んで同額で済んでしまっていますからね…
痛い授業料を払ったのだとあきらめてもいいと思いますよ。後腐れがないように。
なぜなら契約書も作らなかったのが主原因ですからね。
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