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皆さん何回もごめんなさい教えて下さい。

先日こちらで建築確認申請について皆さんに教えてもらいました。
再度教えて下さい。
建築確認申請には正と副があり副は戻ってきて、最終的に施主の元へ。と教えていただきました。
副は施主が持つべき物というか、施主の物ですか?
原本が施主の物ですか?
私は、建て売り住宅を購入し副のコピーをもらったのですが、最初は図面以外だけだったのですが、私が言って図面をつけてもらいました。それもバラバラで一式くれたかどうかわかりません。
業者が渡したがらない理由はなんですか?

確認申請→確認済み証→検査済み証このような流れなんですよね?
確認済み証や検査済み証は表紙一枚だけですか?

私は表紙一枚しかもらってないのですが良いのでしょうか?

地元でも老舗の業者なのですがなんでこんな感じなのか不思議に思ってるんです 。
この事について何回も質問すると思いますが皆さん宜しくお願いします。

A 回答 (5件)

建て売りの場合は建築主が不動産屋の場合が多いですが、それであっても確認申請書の副本の原本はもらっておいて下さい。

売買における、重要事項説明書は、もらっていると思いますがそれは別として

1.確認申請書副本原本(図面一式が付いています)+確認済証原本(一枚の少し厚い紙)
2.中間検査合格証(一枚の少し厚い紙)原本
3.完了検査合格証(一枚の少し厚い紙)原本

これらをもらっていないと、不動産屋が倒産すれば失われてしまいます。
住宅の所有権が貴方に移った以上、これらの書類の権利も貴方に移るのが妥当でしょう。
不動産屋がいやがるのは少しおかしい まともなところなら、自分に非がないなら渡せる書類です。

どうしても渡さないと言うなら、法的に争うか、それが嫌なら、上記の書類のコピーをとりましょう。
特に、確認申請書に添付されている、図面をA3でコピーしましょう。これから改築増築リフォームなどをする場合必要になりますし、確認申請どおり建物が建っているかを調べられます。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

そうですよね!
回答をいただいて心強く思います。

お礼日時:2011/02/08 23:20

理由は業者に聞いてください。

考えられることなどたくさんあります。
それに、その業者が建築士事務所登録があり設計者であれば保管義務もあります。
控えしかもらえなくてもそれは仕方がないことです。
原本を要求する権利は法的には定めがありません。
他に悪いイメージの理由などいくらでもありますがここで不安を募らせても意味はないでしょう。

従来、確認申請書の副本 を建て売りを買って持っている人はかなり少なかったです。
今までの打ち合わせでも数数えるほどしかお持ちではありませんでした。だいたい20件で1件くらいです。
建築主でなく現状有姿で購入する建て売りという商品売買契約だから副本を渡す義務はありません。
でも、今は、住宅の履歴書をつくろう!という時代です。
控えくらいはないと住宅の維持管理はできませんということです。
それに建物の所有者は申請の状態を合法維持管理する義務はあるのです。
それは控えをもらうことで十分目的が達せられると思います。
(本当は申請の図面程度では図面が少なすぎて・・と思いますが建て売りは少ない図面しかたいていありません)


>確認申請→確認済み証→検査済み証このような流れなんですよね?
確認済み証や検査済み証は表紙一枚だけですか?

あってますよ。厚紙という方もいますが私の良く出す審査機関では質が良いのかわかりませんが薄いペラペラの紙です。

ま、老舗だからこそそんなこと今までしてこなくても良かったと思ってるやもしれませんね。
時代遅れですが。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2011/02/09 06:34

建築確認申請は建築主が申請する物です。


戻ってきた副本は建売業者さんの者だと思います。

住宅の購入時にその副本か写しは貰っておくべきです
出来れば書類一式(図面も含まれます)

無くても登記などは出来る様ですが、
増築や改築等の際、あるいは保険の届け出等
必要になってくると思います。
敷地が宅地造成された所なら開発許可の写しなどもあったら良いかも知れません。

何せ、建物の竣工図と建築確認申請書の写し・完了検査済証
これらを手元に持っておくべきだと思います。
逆に建物を売ってしまった業者さんは持っていても仕方ないのですが(笑
あと、設計した事務所には図面が保管されている筈です。
万が一書類一式を紛失してしまっていたら
図面の入手など早めの対処をしてください。

先ずは建売業者さんに粘り強くお願して見てください。
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この回答へのお礼

粘り強くお願いですね!

強く喧嘩腰よりもそのほうがよいですね!
ありがとうございましたそうしてみます。

お礼日時:2011/02/08 23:16

前回答文中理解不可な部分があります


施主は凡てを知る権利と義務があります
凡てを書き切れません、確認申請届け窓口(役所or民間)を訊ねて
書類一式とは何と何かお聴きになって、其れを業者に求めなさい
コピーではなく副なら副の原本です
登記や金融機関又万一売却する時になくてはならないものです
貴方のお金で作っているのですから、確り確認してください
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
うまく表現できないのですが、両親の声のように感じました。ありがとうございました。

お礼日時:2011/02/08 23:13

確認申請のために提出した書類原本は、申請機関に保存されるため、施主が保持するものも、工務店が所持するものも副、になります。



ただし、きちんと申請許可証一枚のみ、原本を施主が保持します。

また、中間検査や、最終検査などが、完成までに数回ありますが、それも証明書の原本一枚ずつを施主が保持します。

検査に使用された書類は、どんな材料を使っていて、ホルムアルデヒドなどホームシック対策がきちんとされているかなどが、100枚近い書類(工務店でなく、材料のメーカーが作成したもの)で証明されていたり、全てもらったところで、意味が分からないかと(^_^;)

でも、検査済証が出るのは、そういうことにクリアしたからであって、ある意味、それ一枚が全てなんですね。

あと、図面については、間取りや設備計画など、家によって変わるようなものは施主に渡しますが、細かい技術的な構造については、工務店でなく、技術開発をしたメーカーに守秘権利(特許)があるので、施主には渡せません。

お店でとあるお薬を買ったとして、「自分が買った薬の材料の安全性や調合方法が分かる書類を全て渡せ」と言ってるようなものですから(^_^;)
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。

お礼日時:2011/02/08 23:08

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