No.6ベストアンサー
- 回答日時:
年齢計算ニ関スル法律において、満年齢の数え方は、民法第143条の規定を準用するように定めていますので、誕生日の前日、すなわち今年の9月9日、という事になりますね。
参考になるサイトを掲げておきます。
参考URL:http://list.room.ne.jp/~lawtext/1902L050.html
No.9
- 回答日時:
これは企業・組織によって違うのではないでしょうか。
(1) 満60歳の誕生日
(2) 満60歳の誕生日の前日
(3) 満60歳の誕生日を含む月の月末
(4) 満60歳の誕生日を含む月の給与計算上の締め日
(5) 満60歳の誕生日を含む年の年末
(6) 満60歳の誕生日を含む年の年度末
(7) 満60歳の誕生日を含む年の決算期末
(8) その他
お勤めの会社に確認するのが一番だと思います。
No.7
- 回答日時:
No.4
- 回答日時:
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