プロが教えるわが家の防犯対策術!

賃貸アパートの入居者Aさん(40才台)宅が出火元で焼損が激しく(Aさん入居部屋は全焼)
Aさん現状は実家で仮住まい。
修繕が終われば継続して入居したい意向。
アパートの室内外(類焼部屋も含め)の焼損箇所の修繕が完了するまでの期間の
家賃は貰うべきもの?或いは貰わないもの?

法的・大家経営的・出火元視点 いろいろな立場がありますが、
世間一般的な処理はどのようなスタイルなのか知りたく存じます。

(近隣・他入居者さん観点での、Aさんの継続入居についての意向是非は上記と切り離し
加味しないと仮定)

宜しくお願い致します。

A 回答 (1件)

法的には、店子が火元となった場合店子は現状復帰費用と居住可能(つまりまた貸し出すことが出来る状態)になるまでの家賃を損害賠償として支払う義務があります。



つまり家賃及び復旧費用を請求できるという事です。
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この回答へのお礼

お教え頂き有難うございます。
法的なところを知ることができて良かったです。

お礼が遅れまして申し訳ありません。

お礼日時:2011/03/09 17:14

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