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確定申告の準備をしています。

以前は保険適用で皮膚科で治療薬が出ていましたが、この医院が閉院したため
別の形成外科へ通っていますが、同じ薬がこちらでは自費診療です。

肝斑の治療薬なので美容整形をしているわけではないので医療費のなかに計上しても大丈夫でしょうか。

A 回答 (3件)

確定申告での医療費控除の対象となるかどうかと、保険診療なのか自費診療なのかは、関係ありません。



というか、保険診療ならたいてい「医療行為」のため対象になりますが、だからと言って「自費診療だから対象にならない」という事ではないのです。
自費診療の中でも、正常な経過の妊婦健診や正常分娩の費用、子どもの成長を阻害しないための歯科矯正、異常が見つかったため治療につながった場合の人間ドッグの費用、治療のためのマッサージ……などなど、自費診療でも医療費控除の対象になるのは、結構あります。

質問者さんのケースは、治療のための薬を処方してもらったが、保険適用の金額ではなく、調剤扱いではなく薬のみを販売してもらったって感じですよね。
(保険調剤だと、調剤料とか、薬学管理料とか、薬代以外でもいろいろお金がかかってます。保険なので全額負担じゃないけどね)

以前、保険適用で処方してもらった治療薬で、その治療薬を使う治療が継続しているのなら、自費診療でも医療費控除の対象になるかと思います。
薬局で販売している市販薬を、万が一の場合の予備として念のため購入したのではなく、本当に体調が悪くて治すために購入して服用したのなら、医療費控除の対象になるのと同じかと思います。
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肝斑とは、はっきり言えば、シミですよね。


シミの治療は、医療費控除の対象にはなりません。
前の皮膚科は、別の病名で保険申請していたのだと思います。
このようなことは、良くあることです。
従って、化粧品レベルの話となりますから、
医療費控除の対象とはなりません。
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この回答へのお礼

別の病名で保険申請をすることがあるのですね。
患者としては保険適用のほうがありがたいところですが。

お医者さんによって、肝斑を単にシミとするか、なんらかの出血性の皮膚下疾患とするかは意見がわかれるそうです。悩んでいる人が多いにも関わらずあまり皮膚科の研究対象には取り上げられないそうです。
実際、処方される薬は腎臓出血を止める役割のものです。

申告書の提出方法をまだ決めていないので、相談会なども利用できればその場で確かめてから記入するのがよいかもしれませんね。

お礼日時:2011/02/09 20:14

大丈夫です。

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