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2か月前に会社をやめました。その後、会社から離職票も、健康保険資格喪失連絡票も送ってもらえません。 何度か、催促はしているのですがなしのつぶてです。

このままでは、国民健康保険に加入できません。(離職票の相談はハローワークだとわかりました。)市役所に行くと、事業所電話確認で喪失日が確認できれば、国保に加入できるといわれ、役所の人が会社に電話してくれましたが、忙しいとか、個人情報だとか、電話では答えていないとか、いろいろいわれ、国保に加入できませんでした。

ほとほと、困りました。こういうときは、どこに相談したらいいのでしょうか?社会保険の監督官庁はどこになるのでしょうか?教えてください。

A 回答 (3件)

「健康保険」の件は、協会けんぽの場合、全国健康保険協会に「健康保険 被保険者資格喪失等証明書」の交付申請を行います。


https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g2/cat230/r128

または、最寄りの年金事務所で「健康保険・厚生年金保険資格取得・資格喪失等確認請求書」を提出します。
http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/jigyosho- …

「離職票」に関しては、最寄りのハローワークが窓口です。

ただし、いずれも会社が資格喪失届を提出していなければ発行されませんが、事情を伝えれば、何らかのアクションをとってもらえる可能性(会社への確認・指導など)はあります。

なお、会社が資格喪失届を出さない場合の罰則は、
6月以下の懲役又は50万円以下の罰金(健康保険法208条・厚生年金法102条)
6月以下の懲役又は30万円以下の罰金(雇用保険法83条)
となっています。
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健康保険を運営しているのは「会社」ではなく「保険者」です。


資格喪失証明書(連絡票)を発行するのも保険者です。

保険者には、「全国健康保険協会」と「○○健康保険組合」の二種があります。
あなたが加入していた健康保険の保険者に請求してください。

※「全国健康保険協会」の場合、基本的に本人が請求することになってます(年金事務所でも受付)。

参考URL:http://www.nenkin.go.jp/main/system/index8.html#p6
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会社としては、社会保険の資格喪失の手続きは済んでいるのでしょうか?



会社も手続きをしないとあなたの分の社会保険料が請求されるでしょうから、そのようにならないように手続きはしてあるのでは??と思います。

年民事務所で資格喪失の証明書(確認書)のようなものを発行依頼することが出来ると思います。
事前に年金事務所でご確認になってはいかがですかね。

社会保険には、健康保険部分と厚生年金部分があります。監督官庁は厚生労働省でしょう。ただ、窓口は会社の加入する健康保険団体と年金事務所となることでしょうね。

会社に対しての要求が無視されるようであれば、労働基準監督署に相談されてみてはいかがでしょうか?
権限は少ないかもしれませんが、怠慢を起こした担当者だけでなく、会社としての責任について指導されることになるでしょうからね。

注意点として、源泉徴収票も貰わなければなりませんよ。次の就職先での年末調整や確定申告で困ることになってしまいますからね。退職者の源泉徴収票は退職後速やかに交付しなければなりませんからね。離職票などで争った後に、また争うことのないように、まとめて請求するようにしましょう。
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