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一昨年は収入があったので昨年2月に税務署で確定申告をして還付金がありました。
昨年は無職で無収入です。
住民税、固定資産税、国民健康保険、国民年金は払っています。
この場合、還付金はあるでしょうか?
所得税は払っていません。
医療費もありません。

以上、よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

還付金は予定納税(前払い;源泉所得税など)額を清算した差額が還付されるものです。



したがって、一昨年の納税実績に応じ昨年に予定納税額を納めていれば、確定申告により還付金が生じます。

しかし無収入などの理由により、所得税を仮払い(前払い)していない場合は、還付はありません。
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所得税の還付を受けられるのは、


(1)源泉所得税を天引きされか、又は所得税の予定納税を行い、かつ、
(2)確定申告をすると仮定して計算して得られる所得税額が、(1)の源泉税額と予定納税額の合計額よりも少ない
場合です。

所得税を払っていないのであれば、残念ですが還付金はもらえません。
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