No.2ベストアンサー
- 回答日時:
個人事業者(所得税適用)・法人(法人税適用)ともに同様に適用されます。
平成19年4月に平成19年度税制改正(償却方法の見直し)が有り、平成19年4月1日以降の取得には新しい「定額法・定率法」を適用します、
新しい「定額法・定率法」では、償却可能限度額及び残存率(従来の有形償却資産は10%)が共に廃止され、法定耐用年数内で償却が完了します。
平成19年3月31日以前取得の定額法・定率法は名称を「旧定額法・旧定率法」と変更したのみで、従来の計算式・計算方法で取得価額の95%迄従来通り償却します、
取得価額の95%に達した翌年、但し平成19年4月1日以降に始まる事業年度(確定申告はH20年分)より、平成19年度税制改正が適用され、残り取得価額の5%を5年間で均等償却し償却が完了します。
有形償却資産では、個人事業者は原則「旧定額法・定額法」が適用され、法人は建物を除き原則「旧定率法・定率法」が適用されます、税務署に届け出れば共に変更出来ます、
届け出が無い場合は個人事業者は「旧定額法・定額法」です、法人は建物を除き「旧定率法・定率法」が適用されます。
この回答へのお礼
お礼日時:2011/02/12 08:07
詳細まで教えていただきありがとうございました。当然平成19年3月31日以前取得のものばかり
です。個々数年後に以前の償却が終わりますので、残存価格の5年償却を試みる事に致します。
お忙しいところありがとうございました。
No.1
- 回答日時:
「法人に限る」という文言はありません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2100.htm
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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