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宜しくお願い致します。

平成19年より改正された減価償却資産の償却可能限度額および残存価額廃止は
個人事業者にも適用されるのでしょうか。それとも法人のみですか。

A 回答 (2件)

個人事業者(所得税適用)・法人(法人税適用)ともに同様に適用されます。



平成19年4月に平成19年度税制改正(償却方法の見直し)が有り、平成19年4月1日以降の取得には新しい「定額法・定率法」を適用します、
新しい「定額法・定率法」では、償却可能限度額及び残存率(従来の有形償却資産は10%)が共に廃止され、法定耐用年数内で償却が完了します。

平成19年3月31日以前取得の定額法・定率法は名称を「旧定額法・旧定率法」と変更したのみで、従来の計算式・計算方法で取得価額の95%迄従来通り償却します、
取得価額の95%に達した翌年、但し平成19年4月1日以降に始まる事業年度(確定申告はH20年分)より、平成19年度税制改正が適用され、残り取得価額の5%を5年間で均等償却し償却が完了します。

有形償却資産では、個人事業者は原則「旧定額法・定額法」が適用され、法人は建物を除き原則「旧定率法・定率法」が適用されます、税務署に届け出れば共に変更出来ます、
届け出が無い場合は個人事業者は「旧定額法・定額法」です、法人は建物を除き「旧定率法・定率法」が適用されます。
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この回答へのお礼

詳細まで教えていただきありがとうございました。当然平成19年3月31日以前取得のものばかり
です。個々数年後に以前の償却が終わりますので、残存価格の5年償却を試みる事に致します。
お忙しいところありがとうございました。

お礼日時:2011/02/12 08:07

「法人に限る」という文言はありません。


http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2100.htm

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

早速ありがとうございました。

お礼日時:2011/02/11 14:40

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