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 現金でいただいた場合は、普通領収書などをお渡しいますが、高額な代金の支払いが振込であったり口座引き落としの場合は、発行はしなくてもいいのでしょうか?(通帳に入金が記載されるため等)
 極端にいうと、現金のみ発行か、また現金が動かない振込等は必要ないか、または当事者間のことなので発行の義務はなく任意で求められれば発行するものなのか?規則はあるのか?等、印紙の貼付も関係するので詳しい方お教え下さい。(例えば、土地を購入した場合など振込した場合など、振込依頼の控えは金融機関からいただけますが、それは本人から正に受け取ったとの意思が入っていない等考えるとわからなくなりましたので)

A 回答 (3件)

ガチ法律なら振込相手から領収書くれ言われたら出す義務あるてが正解な。

根拠は最初の回答のとおり。

振込依頼の控えは銀行に振込依頼しましたでいう証拠でしかないし、通帳の記載は銀行がわしらきちんと手続きしましたで言うてるだけで、代金受け取ったでいう証書そのものでないからな。

税務署は通帳とかでもおけてしとるが、それと領収書発行義務のあるなしとは全然別の話。
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この回答へのお礼

 ありかとうございました。よく理解できました。わたしが聞きたかったのは、確かに受け取りました。という受領者からの証明が必要と思っているので、回答者様のご回答でわかりました。

お礼日時:2011/02/13 18:27

>振込であったり口座引き落としの場合は、発行はしなくてもいいのでしょうか…



領収証とは、現金や有価証券等を受け取った証拠として渡すものです。
振込の場合は、現金授受がありませんので、領収証は必用ありません。
大手通販会社の多くで、領収証を発行していない事実があります。

>発行の義務はなく任意で求められれば発行するものなのか…

任意で発行する分には自由です。

>規則はあるのか…

ありません。

>印紙の貼付も関係するので…

振込に領収証を書けば、3万円以上で印紙税の対象になります。
現金であろうが振込であろうが、とにかく「金○○円を受け取りました」と書いてある限り、印紙税法上の
「金銭又は有価証券の受取書、領収書」
に該当します。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/inshi/7105.htm

ただし、その領収証が営業に関しないものであれば、印紙税は関係ありません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/inshi/7125.htm

>本人から正に受け取ったとの意思が入っていない等…

屁理屈です。
売り主から「○○銀行の△△口座に振り込め」と指示されて、そのとおりに振り込んだという銀行の証明、つまり振込票の控えがあれば、売り主は正に受け取ったとの意思を持つものと考えるのが自然です。

もちろん、売り主から口座番号等の指示がないのに勝手に振り込んだとでもいうなら、たしかに屁理屈ではありませんけど。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

 ありがとうございました。参考になりました。

お礼日時:2011/02/13 18:15

 民法第486条は「弁済をした者は、弁済を受領した者に対して受取証書の交付を請求することができる。

」と規定しいますので発行する必要があります
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この回答へのお礼

ありがとうございます。良くわかりました

お礼日時:2011/02/13 18:14

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