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わたしは8月上旬まで仙台に住んでいまして、実家青森に帰るため、

引越しする日、8月10日に仙台の区役所に転出届をだしまして、転出証明書をもらいました。


ですが、「転入した日から14日以内にこの証明書を添えて転入届をしてください。」

という記載を見のがしてしまい、青森に帰ってから14日以上経ってしまいました。


平日休みがないので、仙台にもいけず、ずっとそのままになっています。
でも、仙台の知り合いに頼んで、また転出届をだしてもらおうと思っているのですが、
それは可能でしょうか?

ご回答待ってます!!!!!
悩んでます!お願いいたします。。。。

A 回答 (2件)

すでに回答があるように転出届は2回出来ません。


8月に発行された転出証明書をまだお持ちならそれを添付して転入届をすればよいです。
もし転出証明書を紛失しているなら「転出証明書に準ずる証明書」を仙台で発行してもらってください。


やむをえない理由(平日に仕事を休めなかった、頼める人がいなかった)と言った理由があれば問題なく受理されます。
仮に「悪意のもとに転入届を怠った」としても受理されますし、犯罪がからんでいなければ最大でも5万円の過料ですみます。
一日でも早く転入届をしましょう。
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法律上は、14日以内に提出ということです。



しかし、平日が休めないなら家族に頼むとか、書留郵便で役場に送るとか、方法はあるとおもうのですが。

転出届を出したら、あなたの住民登録は仙台にありません。

転出届を2回も出せません。

1日も早く、青森の実家の役場に遅れた事情を書き、書留郵便ででも送ってください。

もうひとつの方法として、役場に電話をして、事情を話し「どのようにすればよいか」担当者に聞き、その指示に従ってください。
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