【大喜利】【投稿~11/12】 急に朝起こしてきた母親に言われた一言とは?

地方公務員のものです。
結婚後ずっと専業主婦だった妻が以前のつてで、今後3年間(3年後を目途に終了)、自宅でプログラム開発のデザインの手伝いをすることになり、年度の終わりに単発的に毎年200万程度の収入がありそうな相談をされました。
3年後からは、また専業主婦に戻る予定のようです。
職場でも、あまり前例がなく即決の回答がないのですが、扶養家族の件など、注意点など教えていただけると助かります。
いろいろ検索していると、恒常的な収入等の話などもあり、混乱しています。
健康保険の関係や、扶養家族などの条件なども、なるべく妻の良いようにしたいと思いますが、何分、分からないことも多く、こちらで相談させていただきます。

A 回答 (3件)

>扶養家族などの条件なども…



何の扶養家族の話ですか。
1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)
それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。

まあ、健保のカテですので 2.社保の話かとは思いますが、社保は税金と違って全国共通した基準があるわけではありません。
お書きのような細かい部分は、それぞれの会社、健保組合によって違います。
正確なことは会社 (役所?) にお問い合わせください。

3. 給与 (家族手当) についても、社保以上にそれぞれの会社による独自性が強いものですから、よそ者が軽々なコメントはできません。

1.税法については、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。
「扶養控除」は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。

しかも、税法上の配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。

「配偶者控除」は、配偶者の「所得」 (収入ではない) が 38万円以下であることが条件です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
38万円を超え 76万円以下なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm

>年度の終わりに単発的に毎年200万程度の収入がありそうな…

200万の収入は「所得」でいくらほどでしょうか。

【事業所得】
「売上 = 収入」からその仕事をするのに要した「仕入」と「経費」を引いた「利益」。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1350.htm
いずれにしても 38万以下、あるいは 76万以下ということはなさそうですね。

それで、年度の終わりということは 3月ごろですね。
では、その年の年末調整であなたは、「配偶者控除」はおろか「配偶者特別控除」さえももらえないことになります。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
これまで、あまり触れなかった部分ですが、いろいろややこしい感じです。
ちょうど良い機会ですので、もっと自分でも勉強してみます。
参考になるページでのリンクありがとうございました。

お礼日時:2011/02/12 17:13

扶養には税金上の扶養(正確には「控除対象配偶者」)と健康保険の扶養があり別物です。



健康保険の扶養の収入条件は、年収130万円未満です。
これは「恒常的な収入」をいいますので、土地や株などの譲渡所得は考えなくてもいいです。
ただ、奥さんの場合は、事業による所得ですし単発といっても毎年収入があるわけですから、収入としてみられるでしょう。
最終的には、加入の共済組合の判断ですので組合の事務局に確認されることをおすすめします。
なお、収入から経費を引けますが、税法上の経費がすべて引けるわけではなく、仕入れ費、消耗品費、光熱水費くらいしか引けません。
あと、職場で扶養手当が支給されていると思いますが、その条件も健康保険に準じているでしょう。

また、税法上の扶養は、収入から経費を引いた額が38万円以下なら配偶者控除、38万円を越え76万円未満なら配偶者特別控除を受けられます。
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この回答へのお礼

早速の返信、ありがとうございます。
やはり、恒常的な収入の範疇ではなさそうですね。
適正にすすめられるようにいろいろ職場とも相談してみます。

お礼日時:2011/02/12 17:12

まず健康保険についてですが、


年収200万円ということなので、
奥さんは社会保険の扶養から外れます。
そして国民健康保険に加入する必要があります。

次に扶養家族についてですが、
年収200万円ということなので、
こちらも所得税の扶養控除および配偶者控除から外れます。

もしそのお手伝いの作業が源泉徴収されないのであれば、
開業届を提出して青色申告を申請すれば良いと思います。
帳簿に記帳しないといけないので手間は増えますが、
パソコンのソフトを使用すれば簡単にできます。
青色申告をすると10万円または65万円の控除を受けることができます。

このご時世にSOHOで年収200万円なんて羨ましい限りです‥。
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この回答へのお礼

素早い返事ありがとうございます。
これを機にいろいろ勉強してみます。

お礼日時:2011/02/12 17:14

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