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お世話になります。今回はレンタカーのノンオペレーションチャージについてお力をお借りしたく投稿させていただきます。

今回レンタカーと私とで交通事故(物損事故)を起こしてしまいました。

過失割合はまだ決まっておりませんが、停車中の追突や赤信号無視の事故ではないため過失は双方に付く可能性が高いですが、自分の過失が大きいことは確かです。
過失が双方に付いたという前提でのお話とさせていただきます。

レンタカーにはノンオペレーションチャージというものが存在します。詳細については以下を参照していただければ…
http://www.mazda-rentacar.co.jp/agreement/provis …
上記URLのレンタカー約款より抜粋して

『第7章 賠償及び補償

第28条(賠償及び営業補償)
1.借受人又は運転者は、借受人又は運転者が借受けたレンタカーの使用中に第3者又は当社に損害を与えたときは、その損害を賠償するものとします。ただし、当社の責に帰すべき事由による場合を除きます。

2.前項の当社の損害のうち、事故、盗難、借受人又は運転者の責に帰すべき事由による故障、レンタカーの汚損・臭気等により当社がそのレンタカーを利用できないことによる損害については、特約した場合を除き、料金表に定めるノンオペーレーションチャージによるものとし、借受人又は運転者は直ちにこれを当社に支払うものとします。』

金額については今回の該当車両は自走可能で返却予定の営業所へ返却した場合は2万円
自走不可能でレッカーなどで返却した場合は5万円とされています。詳細については以下URLを参照していただけたら幸いです。
http://www.mazda-rentacar.co.jp/support/trouble. …

本題に移らせていただきます。
事故の相手がレンタカーを借りて運転していました。
自分は諸事情によって自分の保険と保険の示談代行は使用できずに、相手のレンタカー会社と直接交渉をしています。もちろん自分の過失割合相当の損害はきちんと賠償責任を果たすつもりです。

相手の車の損傷程度は自走可能で運転席側フロントドア、後部座席ドア、右フロントフェンダー、右リアバンパー凹み及び傷で、運転席のドアが外から開かないという破損状態で、相手は「運転席ドアが外から開かないのは不便だから」と、自走でレンタカー会社に持って行き、他の車と取り替えてもらったようです。

相手レンタカー会社と修理代の見積もりなどの話をしていた中で、レンタカーの営業補償(休車損害?)を請求されました。

しかし、自分は以前にレンタカーを借りて、もらい事故の経験があり、ノンオペレーションチャージを以前の事故の際、日弁連の無料の相談所に出向いて相手側の過失分だけでも請求できないか相談したところ、「あなた(自分)とレンタカー会社の契約で発生する損害賠償なのであなたの過失が0なら請求できるが、あなたにも過失があるならば請求できない。」と弁護士に言われ、その時には契約しているのは自分ですし、過失0ではなかったので支払いました。

その経験があるので、今回の事故で相手の運転手が借りていたレンタカー会社の店長に営業補償(ノンオペレーションチャージ)全額を請求したいと言われた際に、
「相手の運転手とおたくのレンタカー会社の契約で発生するものなので申し訳ないがそれは除外したい。こちらの誠意として、こちらの過失相当分の負担なら応じる」
と伝えたところ、
「それならば、レンタカー(事故車)が工場で修理している日数分の補償(1日当たり4000円)そちらに請求してお支払いいただく。しかも、今時期は冬で工場も混雑しているので1ヶ月はかかるだろう。そう考えると12万円と考えて欲しい。それが嫌で安く済ませたいならノンオペレーションチャージの5万円を支払ってください。」と言われ、

「自走可能なら2万円ではないのですか?」と聞いたところ、
「自走可能でもドアが開かずに使い物にならないので修理に出さないといけない、だから今回のノンオペレーションチャージは5万円です。」との返答が…。

断ると12万円請求されるし、5万で落ち着くなら… と思いましたが、やっぱり不に落ちず、「考えておきます。」とだけ伝えておきました。

そのやり取りが終わった後、本当に12万請求されるのか調べたところ、休車損害、営業損害については、事故車が修理で稼動できない分、稼動できていた時の利益を賠償することがあるのは事実。

でも、営業補償についてはレンタカーの約款において、運転手に負担責任があると明記されていますし、こんなHPを見つけました
http://www.senryaku.info/jiko/bu_bai-5-1221

A 回答 (4件)

問題を2つに分けて考える必要があります。


NOCは確かに借受人とレンタカー会社の契約ですので、払わなくてもいいと判断できますが、それは損害賠償として賠償責任がないから払わなくていいということです。
賠償責任がないものを、借受人とレンタカー会社が契約したから払ってくれというのは筋が違いますということです。
賠償責任がないというのは、先述の稼働率の問題であり、当然、先方が休車損害があることを立証できる資料の提出があれば、賠償責任は認められるもので、休車損害としてその分は払う必要があるという解釈です。

一方、搬送費用については、当然支払いについても借受人とレンタカー会社の契約になりますが、事故で搬送が必要になったのであれば、それは事故による損害として認められる部分ですから、過失割合に応じて支払いするべきものと思われます。

この回答への補足

回答ありがとうございます。修理期間中の稼働率が100%だったことを正式な資料等で立証していただき、休業損害額の算出も正式な資料等で立証できる金額については過失割合分賠償します。1日4000円の根拠の提示とこれをレンタカー会社に伝えてみます。

フェリー代についてなのですが、相手が領収書をもらってないようなのですが、この場合どうなのでしょうか?
営業所までフェリーに載せて搬送したことは確かですが、また代替車をフェリーに載せて離島に戻ったことは自分にはわかりませんし、領収書がなければ立証されませんよね?領収書以外にもなにかフェリーに載せたことが立証できる資料があれば往復代の過失割合分は支払おうと思うのですが、領収書がないものについてはどうなんでしょうか?

補足日時:2011/02/13 13:11
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追記です。



仰るように保険約款では契約者・被保険者が法律上の賠償義務を
負った場合に、その損害を補償する事になっています。
仮に貴方が任意保険を使わなくても、考えは同じです。

この場合に、相手がレンタカー会社と締結したNOCに関しては
必ずしもこちらが負担する事はありません。
一方先の回答でも述べたように、休車損害が発生しているのなら
それは事故と相当因果関係があるなら、貴方の過失度合いに応じて
OCRとは関係なく、貴方に支払う法的な義務があると云う事です。

あとは、相手の主張する12万円が正しい金額かどうかという
問題ですので、相手と話し合う必要があるでしょうね。

要はそんなにむつかしく考える必要はありません。
貴方は法的な義務を果たせばよいというだけの事です。
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この回答へのお礼

ご回答いただきありがとうございます。
>一方先の回答でも述べたように、休車損害が発生しているのなら
レンタカー会社のweb予約ページから同車種の空車状況を毎日確認していますが、常に借りれる状態です。ということは今のところ休車損害は発生していないものと思います。

>あとは、相手の主張する12万円が正しい金額かどうかという問題ですので

現段階で修理期間が1ヶ月だとしても1日4000円×30日の12万円というのは実際の損害が発生していないため12万円になることはまずないでしょう。
その前に4000円という根拠と損害が発生していることを立証してもらうことができなければこちらとしては賠償できません。

お礼日時:2011/02/15 11:53

NOCは借受人とレンタカー会社の契約なので、支払う必要はありません。



休車損害が1日4000円というのも、何を基準に計算しているのかわかりません。
レンタカーには稼働率というのがあって、100%稼動してはじめて満額の休車損害になります。
保険会社が交渉する際には、まず休車損害は認めません。
レンタカー会社に1日4000円の休車損害が実際に発生していることを証明して下さいと言えばいいです。

この回答への補足

回答いただきありがとうございます!自分の考えにさらに確信を持つことができました。

質問内容なんですが、書き込み可能文字数を1文字も余すことなく質問してしまったので、長文になったこと、又、説明を省略しての質問になって結局最後に何を質問したいのか不明瞭になったことをお詫び致します。
そして、もうひとつ関連で質問なのですが、今回の事故現場は離島です。相手のレンタカーの運転席ドアが外から開かないので相手が担当営業所まで事故車を持って行き、代替車をまた離島に持って行ったようですが、約款を確認したところ、今携帯からなので正確にわかりませんが、故障、事故、修理などにより車を営業所へ返却する際の費用も借受人、又は運転手が負担するとの内容があったかと思います。そこで、レンタカー会社は自分に事故車を営業所まで運ぶ費用のフェリーへの積載代も過失割合で負担してほしいと伝えてきたのですが、これはどうなんでしょう?レッカー代は過失割合適応だと思うのですが、やはりこれも約款にあるように運転手との契約になるのでしょうか?
何度も質問して申し訳ありませんが、間違いだとしても責任は問いませんのでわかる範囲でも良いのでご意見いただけたら幸いです。よろしくお願い致します。

補足日時:2011/02/12 16:31
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正直いって、ずいぶん身勝手な解釈ですね。



事故を起こし、貴方にも責任があるのならNOCの規定が
あるかどうかとは関係なしに、相手の休車損害を貴方の
過失に応じて支払うのは法的にも当然です。

相手のいう12万円が正しい金額かどうかは交渉の余地は
ありますが、NOCの5万円で済むのなら、それを支払った
方がお得では?

それと
>自分は諸事情によって自分の保険と保険の示談代行は使用できずに・・

これも意味が不明ですね。
任意保険に加入していたのなら保険会社に示談をまかせ、決まったら
保険は使わずに自腹で支払う事もできます。

そうすれば、等級にも影響しません。

この回答への補足

回答いただきありがとございます。
自分の解釈ですが、相手とレンタカー会社はそのような契約を交わしています。と、いうことは、相手は約款に同意していることは確実で、約款には簡単に言うと、相手がある事故でも単独自損事故でも車が傷ついた場合は自分がNOPを支払う。と書いています。
それに同意している以上は過失がある場合は約款に従って支払う義務は相手に発生しています。

同じ扱いとして、自分が例えば誰か友人に車を借りる際に約款と同じような正式な契約に同意し契約(傷付けた場合の金額は無条件に100万円として運転手が支払う)を交わして事故にあっても同じく相手にも過失割合分の負担を求めることができますか?自分と友人の契約自体は第三者には無関係ではないですか?

上記は極論かもしれませんが、現実的な例えとして、今回、自分(aとする)の自動車保険を使う際、自分と保険会社の契約内容で必ず事故が起きたら保険会社には免責金として10万円の自己負担を自分(a)が支払わなければならないという契約で事故が起きた際は保険会社が相手(b)に支払いを求めることはできませんよね?支払いを求めるのは契約を交わした相手である(自分a)ではないですか?

レンタカー会社に確認した所、やはり約款に従うと自分には支払い責任はない。と明言していましたが、誠意として過失割合分払ってくれないか?と言われました。自分が思う誠意とは保険が適用にならないが、自分に課せられる法律上での賠償責任がある相手の損害を1円も漏らすことなく、逃げたり踏み倒したりすることはなく、法律上責任がある限りでの賠償をきちんとすることであり、相手が賠償、負担するべきものを肩代わりすることではないと思いますし、物損事故は加害、被害者関係なく、お互いの物質損害をお互いの過失に応じて事故以前の+-0に戻すことが基本だと思いますが、これが自分勝手な解釈ならば質問した立場で大変失礼かもしれませんが、回答者様がもし事故にあった時にはご自身なりの責任として相手の負担軽減をなさっても良いのではないかと思いました。過失割合については仮に実際10:0だとしても当事者同士が納得するなら0:10にして示談を進めても構わないようです。
自分は法律的な責任などの根拠により妥当とする割合、金額を支払うつもりです。今回はその妥当性、根拠などについて質問させていただきました。
貴重な回答者様のお時間の中で回答いただけたことに大変感謝しています。また機会がありましたらお世話になります。ありがとうございます!

補足日時:2011/02/12 17:20
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