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知人(A)が知人の友人(B)に借金をしていたそうなのですが、Bが債権をヤクザに売ってしまいAはヤクザに命を狙われているようなのです。

私自身はとてもAの話が信じられないのですがこのような事はあるのでしょうか?

またもし真実の場合Aはどのような対応をしたら良いのでしょうか?

A 回答 (4件)

>私自身はとてもAの話が信じられないのですがこのような事はあるのでしょうか?



ありますね。
債権譲渡は、民法でも認めています。
某大手サラ金も、不良債権になる前に有限会社○○に債権を売却(譲渡)するので有名です。
相手が暴力団でも、何ら違法ではありません。
債権といえども、自由に売買が出来るのです。
ただ、金銭貸借契約書に「債権譲渡禁止条項」があれば付加です。
が、今回の場合は禁止条項などは記載していない可能性が高いですね。

>またもし真実の場合Aはどのような対応をしたら良いのでしょうか?

Bとの金銭消費貸借契約書に従って「借金を返済」するだけです。
債権譲渡があっても、債権を買った者が自由に金利・返済条件を変える事は出来ません。
(返済を延滞している場合は、全額一括返済要求が可能。延滞金も加算されます)
法律的には、単に債権者が代わっただけの事なのです。
弁護士に相談しても、同じ回答でしようね。
新たな債権者が暴力団でも、危害を加えたりするなど違法行為をしなければ警察も介入できません。
暴力団も馬鹿ではありませんから、暴力・違法回収を行う事はありません。
チンピラの場合は、可能性がありますが・・・。

一番良いのは、合法的な金融機関から融資を受けて、そのカネで譲渡された借金を完済する事です。
俗に言う「借り換え」です。
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債権譲渡は誰に対してでも出来ます。

債務者の了承も必要有りません。旧債権者から債務者に債権譲渡の通知をするだけで終了です。なお、新債権者だけが 債務者に 債権譲受を通告しても 原則として無効です。
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アホですか w


今時の893さんもそんなにひまじゃないですよ。

まあ、チンピラが893の名前を借りて脅してるならあるかもしれない話ですが。

どっちかというとあなたがAに騙されていないかご確認ください。
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債権を売ること、債権譲渡は可能です。



新たな債権者がヤクザさんの場合もマッタク不思議じゃないです。

学生や司法浪人など少し勉強したような素人から債権譲渡の講義を受けても仕方ないですからここで聞くのは役に立たたないかも?

専門家に相談が一番ですよ。
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