プロが教えるわが家の防犯対策術!

詳細は兄が知っておりますが、私の知っている範囲で質問させて頂きます。
宜しくお願い致します。

父が今月6日に亡くなったのですが、家族が知らない所で、某都銀の親族とは全く関係無い人間の住宅ローンの連帯保証人になっている事が判りました。30年ローンで残額として2500万円を月々11万5千円ずつ返済という内容になっている様です。
今迄は父が月々返済をしていた様です。(元々2800万円を借り、300万近くは支払い済みの様です)

父の遺言書の中の遺産相続の中にもその方の事は全く謳っていない様なのですが、
残された遺族が連帯保証を継続する責務は発生するのでしょうか?
法律に関して全く疎いのでお知恵をお借りしたいと考えております。宜しくお願い
致します。

また父はこの方に対しお金を1400万近い金を貸しており、平成15か16年から
支払いを請求する内容の借用書を作った様ですが、相手の名前と認め印が押されているだけで、収入印紙も貼られていない様です。この借用書自体有効となりえます
でしょうか?重ねて宜しくお願い致します。

A 回答 (2件)

 連帯保証は相続されるとする最高裁判決があります。

現在、その保証債務を履行中と思いますので、なおさらです。しかし、その保証の履行は銀行(債権者)から求められたのですから、債権者が抵当権なりをその目的物に設定していたからば、その権利がそっくり、保証債務を払った人のものになりますので、よく調べてください。
 また、金銭の借用書の印鑑は実印である必要や印紙が貼られている必要はありませんが、相手が、この内容で合意したという事実は必要です。相手が、否定しない限り、合意したものとして、話を進めて構いません。

参考URL:http://www.takahara.gr.jp/contents_law/00sub/03h …
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この回答へのお礼

有難うございます。
別のhomepage等で連帯保証に関して調べていたのでお礼申し上げるのが
遅れました。
目的物の抵当権が設定されているか確認したいと思っております。

お礼日時:2001/04/19 18:22

3ヶ月以内でしたら、限定承認や相続放棄ができます。

前者は、お父様の遺産の範囲でのみ返済するようになり(相続と関係ない、お母様や、お子さんの財産では返済しなくてよくなる)、後者は、プラスマイナスを含め一切のお父様の権利義務の引継ぎを放棄することになります。(貸したお金を取りたてる権利も)これは管轄の家庭裁判所(電話帳に載っています)に申立をします。ただ、もう財産の処分をはじめてしまったりしていると、できない場合があります。こういう相続などの問題は、市役所などで専門家による相談窓口がよくあるので、一度問合せてみることをおすすめします。
後者の問題は、理屈では、相手と契約があれば、つまり合意とお父様からのお金の授受があれば債権自体は成立していることになります。ただ、これは、上記の相続放棄をするかによって、相続人が債権をひきつぐかと密接な問題なので、一緒に相談されるのが一番でしょう。

参考URL:http://www.shiho-shoshi.or.jp/shuppan/books/souz …
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この回答へのお礼

有難うございました。大変参考になりました。早速市役所等専門家の相談窓口等
に問い合わせをしてみる事に致します。

お礼日時:2001/04/18 16:53

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