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携帯電話を持って頬に肘をついて運転していました。
違反なのでしょうか?

確かに通話してるようにも見えるので素直に警察の指示に従いました。
そこで警察の人に「手に持つだけで違反になる」といわれ、渋々サインしました。

しかし、青切符を見てみると、
「携帯電話使用等(保持)」と、
「無線通話装置を使用」にチェックが入っていましたので、そこで口論になりました。

「電話してたじゃないか」「サインしたんだから罪を認めろ」
などと言われましたが、私は持っているだけで違反になるというからサインしたのに納得がいきません。
サインする前に確認するべきだったと悔やまれます。

その後、履歴など色々調べた結果警察の方に、
通話してないことを納得していただいたのですが、
その時、なんと複写式の切符の私に渡す青い紙(1枚目)だけをはがして修正。
それまでの警察官の態度から、
私にはその警察官が控えの方には修正をしないままで報告しようとしているように見えました。

私が指摘すると、慌てて私が持っている控えを無理矢理取り返して、その点を修正。
「そんなことしたら首になるからするわけないじゃないですか。」
と言ってましたが、その首になるほど違反をしている人はもう信用できません。

通話していないことは警察に納得していただいて、持っていたという点のみで
「携帯電話使用等(保持)」にチェックが入って、
罰則金6000円の「納付書・領収証書」を渡されました。
その後、繰り返し
私「持ってるだけで違反なんですね?」
警察「はいそうです。」
私「それでは、仕方ないですね。以後気を付けます。」
と確認し帰ってきたのですが、素直に納得ができません。

警察官の態度は気に入らないのですが、本当に法律上で
携帯を持ってるだけで違反になるのであれば素直に6000円払うつもりです。
1点減点もされてるかもですね・・・。その辺の説明はなかったです。

ただ、「通話をしてない」と警察に納得していただいた後に、
「じゃぁこっち」と、画像注視の違反にチェックを入れようとしたり、
無理矢理サインさせようとしたり、誤魔化そうとしてばかりの態度から、
嘘をついてるんじゃないかとつい疑ってしまいます。

実際のところどうなのでしょうか?
よろしくお願いいたします。

A 回答 (6件)

簡単な話 携帯を持っているだけで ダメ



メールを見る 或いは どこから来たか確認しているだけでも ダメ

エンジンを掛けた状態で停止して電話してもダメです

おかしいのが ハンズフリーはOKです

ハンズフリーで電話していても曲がる道を間違えたりするのに ね。

車線変更禁止で捕まった時に警察官に確認した内容です

東京世田谷区の白バイです
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正直、「ゴネてる」という感じですね・・・



携帯電話を持ち、片手運転をして、どこに相談者の「利」がありますか?
通常裁判をしても、今回の場合は勝てないでしょう。
「保持」が、今回の違反となりますから、通話なし・画面注視なしを相談者が証明しないとなりません。
事実、運権中に携帯が鳴り、私が胸から取り出したのを「現認」されましたが、横に手渡しているので「違反」にはなりませんでした。
瞬間の保持では、違反にはなりませんが、相談者のように「継続保持」であれば違反とされても仕方がありません。
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この回答へのお礼

携帯を取り出す瞬間を現認ってすごいタイミングですね(^_^;)
瞬間ならいいのですか・・・。
たしかに意味もなく携帯を持っていた私もどうかとは思います・・・。

その通りゴネてますよね・・・。

一応通話なし、画面注視なしは警察が納得する形で証明されてます。
だからこそ訂正はいただいたのですけどねぇ。

クレーマーとか嫌いで、できれば文句とか付けたくないのですが、
正しいと思ってることを納得しないままひきこもるのも男じゃない気がします。
自分が悪いでも正しいでも、確信できるネタがあればそれでいいのですが。。。

お礼日時:2011/02/15 02:56

頬に肘をつける



 変わった人だ(^_^; 運転してなくても、私は届かない。


片手運転してたわけだ、安全運転義務違反です。

携帯を持っていたんだから携帯電話等保持違反


自分の非は認めましょう。
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この回答へのお礼

頬に肘をつける・・・?
たしかにおかしいですね。
指摘をいただくまで気づきませんでした(^_^;)

でもニュアンスでわかっていただけると助かります(笑)

片手運転が安全運転義務違反なら認めましょう。その通りです。


運転中に持っちゃいけないって。
本当は通話してたのに、「通話せずに持ってただけだよ」
って言い訳できないようにするための法律だと思うのですが、
そこにひっかかって違反になるのが悔しいです。
確かめずにはいられませんでした。

携帯電話持ってるだけで交通違反なら認めるしかないですね。

お礼日時:2011/02/15 02:40

五の五  自動車又は原動機付自転車(以下この号において「自動車等」という。

)を運転する場合においては、当該自動車等が停止しているときを除き、携帯電話用装置、自動車電話用装置その他の無線通話装置(その全部又は一部を手で保持しなければ送信及び受信のいずれをも行うことができないものに限る。第百二十条第一項第十一号において「無線通話装置」という。)を通話(傷病者の救護又は公共の安全の維持のため当該自動車等の走行中に緊急やむを得ずに行うものを除く。第百二十条第一項第十一号において同じ。)のために使用し、又は当該自動車等に取り付けられ若しくは持ち込まれた画像表示用装置(道路運送車両法第四十一条第十六号 若しくは第十七号 又は第四十四条第十一号 に規定する装置であるものを除く。第百二十条第一項第十一号において同じ。)に表示された画像を注視しないこと。

条文は以下の通りですから、「携帯電話を持って頬に肘をついて運転していました」これが何のために?というのが論点です。
通話の必要もないのに携帯電話を持つ合理的な理由があれば違反にはならないでしょう。

ちなみに「メールを確認」「着信を確認」「時計を確認」等は「表示された画像を注視しないこと」に抵触しますので、そのほかに合理的な理由があれば違反にはならないと思います。

この回答への補足

手前の信号が赤で停車していた時に、携帯の着信がないか確認して
信号が青になったので見るのをやめて発信した・・・。
つもりだったのですが、違反とされてしまいました。

合理的かといわれると苦しいですかね。。。

補足日時:2011/02/15 02:03
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違法かどうかはさておき、全国共通で「取り締まりの対象」なのは間違いないです。




道交法の条文だけを見ると「通話のための保持」または「持って画面を見る行為」が違法ということになっていますが、いつでも通話出来るように保持することも「通話のための保持」と言えないこともないですから、法的な線引きは今のところありません。

おかしいと思うのなら反則金納付を拒否して刑事裁判で争ってください。


「持っているだけで違反」という警察の対応は今のところ全国どこでも同じなので、
その警察官の対応におかしい点は一切ありません。
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この回答へのお礼

そうですね、確かに、通話してると思われてもおかしくない状態だったので、
警察に止められたのは仕方がないと思います。

売り言葉に買い言葉な問答だったので、流れで間違った結果になってないのか不安になって。。。
電話してないのに違反というこの理不尽さを確かめずにいられませんでした(;_:)

お礼日時:2011/02/15 02:26

ただ単に手に持っていたのであれば、違反にはなりませんよ。

用は、前方不注意を防ぐのが趣旨ですから、携帯の何らかの機能(メールや画像を見るなど)を使用していないのであれば、法には触れません。
もし、携帯を手に持っただけで違反になるのであれば、車に携帯置き場が法で定められなければならなくなるでしょうね。
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この回答へのお礼

たしかにそうですね;
確実に使ってないです。悔しいです(T_T)

お礼日時:2011/02/15 02:10

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