アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

離婚して8年、9歳の子ども(男の子)を育てています。その間、養育費をもらっていませんでしたが、現在調停で申立てをし今後、大学卒業まで払ってもらうよう請求しました。しかし、音信普通だった現在元夫は再婚し3歳の女の子がおりました。元夫の年収が800万円、(奥様も働いておりたぶん200万円ほど)、私は、昨年リストラにあい180万ほどです。今年7月に出された教育費の算定表(子ども2人)をもとに調べると、総額が10~12万とあり私は6万円を要求しました。しかし、元夫は1~2万しか払えないという今の状況です。そこで、この養育費の表ですが、調停員の話ですと、今の奥様も養育の人数に入れるというのです。しかも、子3人(0~14歳)の表を見て3人の指数の割合が大人100として子どもがそれぞれ55だから、こちらの取り分、多く見ても3万円が妥当だろうとの見方なのです。
なぜ、奥さんも養育費の対象になるのかが納得できません。そもそも、養育とは、子どもを育てることだと思いませんか。扶養とは違うと思うのですが、この件に詳しい方は是非教えてください。現在子どもは私立校に通っており教育費にとてもお金がかかります。楽しく通っているのにそのために辞めさせるのはなんとか避けたい。子どものために半分払ってもらいのです。以上、よろしくお願いします。 参考(養育費の表)http://courtdomino2.courts.go.jp/K_shoshiki.nsf/ …

A 回答 (3件)

時間がないのでかなりざっくり書きます。

わかりにくいところは指摘してください。

まず,ご指摘の養育費の算定表ですが,表の基礎になる算定方法がきちんとあります。いわゆる三段階計算式といわれるものです。
総収入から基礎収入を求め,子が同居していたと想定した子の生活費を求め,義務者と権利者の負担額を求めます。

奥さんも養育費の対象になるのかが納得できませんと言うことですが,子の生活費を求めるときには当然奥さんの生活費も控除されることになります。
また,奥さんの収入をカウントする話は認められないでしょう。奥さんにはご質問者のお子さんへの養育義務はないからです。
さらに,相手の奥さんの収入を考慮に入れてしまうと,ご質問者のお子さんと相手にいるお子さんとで生活費指数が変わってきますので,そもそもこの算定表を使うことができなくなってしまいます。


さて調停委員のお話ですが,相手配偶者の生活費指数をなぜ100としているのでしょうか?100とするなら表6は使えないのですが。
この表を作った東京・大阪養育費等研究会と言う裁判官グループの提案では,義務者が再婚し配偶者がいる場合,新たな配偶者である成人の指数はおおむね55であり,15才未満の子と同様に計算できると思われると指摘されています。
ですから,なぜ配偶者の生活費指数が100なのか?100の根拠はなんなのか?確認してください。
そして,もし100を使うなら,子の生活費の計算の段階から(三段階計算法の二段階目)指数100を使って計算してくれと,表6では3人とも55になっていておかしい,と主張してください。


ざっと計算したところ,配偶者の指数55で計算すると45000円前後,100で計算すると38000円ぐらいが出てくると思います

この回答への補足

kanarin-yさん、ありがとうございます。そうなんです!なぜ表6を使うのかがとても疑問でした。三段階計算式という算定方法を元に作られたことは知りませんでした。また、どのサイトを見ても相手が再婚して配偶者がいる場合のことは書いていないので、調停委員の方にもなぜ配偶者の方の指数が100なのかを強く聞けませんでした。とても勉強になりました。感謝申し上げます!
三段階計算法という表を見てみたいのですが、ネットで見れますか?

補足日時:2003/09/11 22:35
    • good
    • 0

色々調べて再回答しようと訪れましたが、既に非常に的確なご回答が付いていましたね。


指数100は親の生活する上での必要額ですから、現在の配偶者の扶養に100を使うのはおかしいですね。

ちなみに、ネット上では詳しくは知ることが出来ませんが、この養育費算出方法は判例タイムズの今年の4月号の小冊子で掲載されたものです。
http://www.hanta.co.jp/main.htm
が出版社です。1,900円ですから、どうしても詳しくおしりになりたければ購入することは可能です。

ちなみに3段階方式とは、
1.両親の総収入から税金や生活に必要な費用を差し引き、基礎収入を求める
2.子に必要な生活費を求める
3.養育費分担額を決める
という方法のことです。1,2は統計を利用して算出したりしています。

あの表は1,2の計算結果で、指数は既に1,2の計算で使われていますので、そもそも表の使い方が間違っているようですから、私の先の論理も成り立ちませんので配偶者の指数がおかしいという線で話をするのがだとうかと思います。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

親切にお答えいただき感謝いたします。
さっそく、本を探してみようと思います。とても内容が難しそうで、どこまで理解できるかは??ですが、少しでも自分が納得して、次回の調停に備えたいと思います。
結論として、『配偶者の指数』が問題というですね。わかりました。ありがとうございました!

お礼日時:2003/09/12 09:47

ご質問者にとってはあまりよい回答ではないのですが、調停委員のお話のうち考え方は割りと合理的です(ちょっと改善の余地がありますが)。



法律では夫婦間の扶養義務、子供に対する扶養義務が両方あります。(養育も扶養も同じことです。法律上はすべて扶養という言葉で表されています。)
上記はどれもとりわけ強い義務でありどちらかが優先するというものではありません。
つまり、平等分配となります。
夫は配偶者と子供全員を扶養しなければなりませんので(法的に義務がある)、少ないパイを互いに取り合うということになるわけです。

さて、養育表を見ていきましょうか。この養育表は基本的に子供の生活水準と親の生活水準が同程度になるようにという考えで作られていて、養育者に子供がいない場合(一人暮らし)で想定しています。したがって単純に子供だけで適用してしまうと、養育者に養育すべき配偶者がいる場合には子供よりも生活水準が低くなってしまいます。そこで配偶者も養育人数に入れて修正する必要があるわけです。
もちろん父親はご質問者に対しては法的扶養義務がありませんのでご質問者はカウントしません。

父親が扶養する人数は全部で3人ですから、3人の養育表を使います。次に子供の年齢のどれを使うのかですが、子供の年齢による違いは主に教育費用の違いからきていますので、配偶者は0-14歳で考えてよいでしょう。これで使う表は決まりました。
問題は縦軸と横軸をどうするかです。
父親の配偶者の収入が0であれば、養育者800万円、権利者175万円のところをみて、12~14万円ですから、低めの12万円とすると、

12×55/(55*2+100)=3.1万円

となりますね。個人的にはこれよりも多い総額の上限14万円を主張して3.5万円まで考えてもよいかと思いますが。

しかしこれでは相手の配偶者の収入が考慮されていませんので不公平に感じますよね。
確かに養育費の問題に直接配偶者は関係ないとはいえ、計算上は含めなければならないわけですから、無関係とするのは理不尽です。
また、相手の配偶者は自前の収入があり相手の配偶者も自分の子供と夫を養育する義務を負っているのですから、配偶者の収入が計算に入らないのは不満があるところでしょう。(ご質問者の収入は計算に入っているにもかかわらずです)

ではどのように考えれば(主張すれば)よいかですね。
ここらか先はまったくの私見です。こういう主張も合理性があるのではということです。認められるかどうかはわかりません。

-----
ちょうど相手の配偶者の収入もご質問者の収入も同程度ですから、これは痛みわけということで、そもそも両者の収入が0として全員夫が扶養する時の金額で算出すれば平等である、と考えることもできます。
つまりご質問者も配偶者も子供を扶養するだけの収入はないとして考え、夫が3人を扶養すると考えるのです。
そうすると、先の養育表でご質問者の収入を0として、表を見ると14-16万円ですから、その中間をとり、15万円として、

ご質問者が受ける養育費:約4万円
相手の配偶者+子供が受け取る養育費:11万円

となります。あとはご質問者も配偶者の人も働くことでさらに補うわけです。

この考え方の基本では、養育表はそもそも養育する義務は父母両方にあるので、権利者の収入がおおければ扶養義務者の支払いは少なくてもよいはずという考え方があります。
(もうひとつ同等の生活水準になるようにという考え方があるのですが、配偶者とご質問者の収入が同程度なのでこれには目をつぶります)
しかし、今回のような場合、配偶者の収入を直接カウントするのは合理性にかけるし、でも夫の扶養人数に入れるから今度はご質問者が不利になる(なぜならば表から求めるときにまるでご質問者も相手の配偶者を一部扶養するかのように扱われるため)ということで、初めから両者の収入が0として夫の義務だけに注目した数字にするのが妥当だろうという理屈です。

まあ、通るかどうかわかりませんが、調停委員の人に相談してみてください。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

mickjey2さん、さっそくの返事ありがとうございます。感謝感激です。相手の配偶者の収入もカウントに入れるべき話は前回の調停で訴えましたが、ダメでした。
しかし、mickjey2さんのお考えには説得力がある解答でしたので、次回の調停の時に再度、TRYしてみようと思います。ありがとうございました。

お礼日時:2003/09/11 18:43

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!