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例えば初犯でこのような判決が確定して、執行猶予期間が終了する前に再犯

でも、逃亡し続け執行猶予期間終了後に逮捕、有罪確定となった場合
初犯の執行猶予は終了しているので再犯に初犯の刑が加算されることはないのでしょうか?

それとも、再犯を犯した日時が執行猶予中であれば再犯の分に初犯分が加算されてしまうものなのでしょうか?

A 回答 (4件)

>再犯の裁判が有罪で確定した時点で、執行猶予が終了していれば、初犯分についてはもう執行されないということでしょうか



執行猶予満了されているんですから、当然執行されません。
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執行猶予中の再犯だろうが、執行猶予中に逮捕状が出ようが、または


逮捕・起訴されようが、猶予された刑の執行には関係ありません。

問題は、再犯事件の判決が出た時点で執行猶予中かどうかです。

執行猶予中に実刑判決が出てしまい、猶予刑を加算されるのを避ける
ために控訴し、最終的な判決を執行猶予期間終了後まで引き伸ばす
というやり方をする人もいます。

こうやって得た執行猶予を、俗に『ダブル執行猶予』などと言います。

しかし、ダブル執行猶予狙いが見え見えだったりするので、実際には
控訴理由が裁判所に認められず控訴が却下されたり、または、判決が
出た時点で検察が裁判所へ執行猶予取消請求→この請求を裁判所が
受理して執行猶予の取消が確定→猶予刑も加算されてしまう…という
ことは多いようです。
  
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時効と勘違いしてません?



執行猶予期間は海外逃亡中も進行します。海外逃亡中の執行猶予期間を停止する規定がありません。

執行猶予が取り消される場合は、裁判により実刑判決が確定してからとなります。

執行猶予切れ間際に逮捕された場合は、裁判を引き延ばして執行猶予を切らせる方法もあります。


本日のニュースでは次回の滞在延長の許可は出さないようですよ。後2年も逃げ切れないでしょうね。
次は実刑確実で刑務所生きですね。
彼女の場合は知恵を付けた人物が居るはずですね。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます

再犯の裁判が有罪で確定した時点で、執行猶予が終了していれば、初犯分についてはもう執行されないということでしょうか

お礼日時:2011/02/16 00:36

逃走中(所在不明)の間、執行猶予期間に参入されない


だから逃げてる間に執行猶予期間が満了する事は無い
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございます

現実のとある容疑者が、海外逃亡中で所在不明
執行猶予期間終了まで逃げ切れば、初犯分は加算されない。との旨の報道があり疑問に思っていましたが
逃げ得にはならないのですね

報道の方も、いいかげんですね

お礼日時:2011/02/15 20:13

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