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現在電波法により、無線局を開設しようとすると郵政大臣(現在は省庁再編で
変わってますが)の許認可が必要ですが、例外として26.9MHz~27.2MHzまでの
周波数で、かつ、空中線電力が0.5W以下であれば、免許は必要ないという
ことになっているようです。また、受信のみを目的にするなら「無線局」には
含まれないということらしいのですが、ということは、例えば受信のみを
目的とするならばラジオの受信装置を作成し、その機材に対して使用許可が
降りれば、以降はそれをどこかにお金を払うことなく、何個作っても良いと
いう風に解釈しても良いのでしょうか?
同様に27MHz帯の周波数電波を使用するならば、送受信機に対して許可が下りれば、
その電波にどのような情報を乗せて発信しても、電波法には抵触しないので
しょうか?

A 回答 (1件)

電波法第四条で「無線局の開設には免許が必要」と謳われていますが、いくつか例外規定があります。

ご指摘の27MHz帯はその一つです。ただし「郵政省令で定めるものであって技術適合基準を受けたもの」という制限がありますからご注意ください。(機器を勝手に改造すると技術適合基準から外れます)

受信のみを目的とする場合はこれもおっしゃる通り電波法上の「無線局」には該当しません。このため(電波法上は)受信装置をいくら作っても自由ですし、もとより受信装置に許可を受ける必要もありません。ただし受信のみが目的でも電波法第五十九条(秘密の保護)の規定には縛られますからご注意ください。

「どのような情報を乗せてもよいか」ですが、これは制限があります。虚偽の通信(第106条)や日本国政府を暴力で破壊することを主張する通信(第107条)、わいせつな通信(第108条)などを行なうと罰せられます。
第四条ではその種のものは「無線局でない」と言っているのでなく、「免許のいらない無線局」と言っていることにご注意ください。

参考URLは電波法条文です。

参考URL:http://www.houko.com/00/01/S25/131.HTM
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
大変わかりやすい説明で参考になりました。
URLも参考になりました。

お礼日時:2001/04/18 19:35

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