今日消費者金融から見覚えの無い支払催促の葉書が届き、電話してみると、「その月のお支払は済んでいますので・・・」と言われました。
尋ねてみると、2月末に50万円私が借りているとのこと。私の主人は3月に亡くなりました。
消費者金融に借り入れ日時等聞いてみると、その日は主人が病院に行くために保険証を貸した日でした。
主人が第三者に貸したかどうかは今となっては本人がいませんので確認できません。(亡くなった主人が知っていると思うのですが・・・)
身分証明として保険証が使用されており、勤め先も連絡先携帯番号も私のものではありませんでした。
電話してみても留守電になってしまいます。
しかし、誰かが借り、遅れながら誰かが月々支払っているみたいなのです。(それが不思議なのですが)
長々とお話いたしましたが、
(1)こういった場合、私には支払い義務があるのでしょうか?
(2)保険証が盗難されたわけでなく、病院に行く主人に保険証を渡すのは日常よくあることだと思うのですが、こういった場合了承して私が借金したことになるのでしょうか?
(3)今回葉書が私宛に届いたのでこの事実が分かりましたが、また後から電話なり葉書なり届いたらどうしたらいいですか?
50万円という大金ですし、母子家庭の私には到底払うことが出来ません。
不安でたまりません。
No.8ベストアンサー
- 回答日時:
あなたが借りたお金でなければ支払う義務はありませんが、あなたの名義になっていれば、金融業者はあなたに請求するのが当然です。
誰かがあなたを装って借りた事になるので、私文書偽造罪が成立します。(有形偽造)何者かが返済しているので詐欺罪は成立しないと思いますが・・・。では第3者が借りたという証明をしないといけない事になりますので、金融業者に直接出向いて、この事実を伝えるのと、支払督促状をもって被害届けを警察に提出して下さい。また全国の弁護士会などが無料奉仕で行っている法律扶助会へ相談に行って下さい。
あなたに罪はないので安心してて下さい。
私に罪がないという言葉を聞いただけでも少し安心しました。
消費者金融に出向かないといけないのですか・・。
なんかそういうところには絶対行きたくないという考えを持っていましたので、あまり気乗りしませんが、しょうがないですよね。
金融会社からの返答があるはずなので、必要であれば出向くようにします。
ありがとうございました。
No.7
- 回答日時:
先ほどの回答を取り消します。
よくよく考えると事実関係によっては厄介な話になります。
自治体の弁護士無料相談か、こちらが込んでいるようであれば、全国には弁護士会という所がありますので、そこに問い合わせて母子家庭なので法律扶助を受けて相談したい旨を伝えて、弁護士に相談して下さい。
というのも、もしご質問者のご主人がご質問者名義の借金作成に関わっていたとすると、ご主人にはその債務弁済の責任が生まれる可能性があり、そうするとご主人の逝去によりご質問者が相続してしまっている可能性があります。
なので、弁護士に相談した方がよいケースと思います。
どちらにしても、基本的には支払い義務は発生しないように解決は可能だと思いますが、扱いが面倒になります。
真剣に答えてくださってありがとうございます。この件が主人がかかわっているかどうかは不明ですが、主人は負の財産が多かったため、私と子供の相続放棄の手続きは完了しております。(大丈夫ですか・・・)
たくさんの方に答えていただき感謝しております。
No.6
- 回答日時:
放置することはいけません。
>2月末に50万円私が借りているとのこと
ということはあなたの名義で借りていると言うことですね。
その消費者金融に電話で連絡し、身の覚えがないことをはっきり告げると共に、経緯を確認して下さい。
またその金融業者の名称、住所を確認して下さい。
次に内容証明郵便で自分は借りたことは無いので、届いた支払い督促(葉書に顧客番号など書かれていればそれを記入するなど特定できるように)は無効であると宣言して下さい。
こうしておくと、後で何かあってもまず大丈夫です。
もちろんご質問者には支払い義務はありません。が、上記のようにしておかないと、話がややこしくなります。
No.5
- 回答日時:
一部、早とちりだったかも知れないので確認したいのですが、督促状の相手はご主人ですか?
先ほどは、あなた宛に督促状が来たのかと思ってその前提で回答していましたので。
ご主人宛の督促状であるならば、名義貸しをしてしまったとしか考えられませんね。
この場合、保証人か連帯保証人にあなたの名前が連なっていないのであれば、たとえ夫婦であってもあなたにはまったく無関係な借金となります。が、これはご主人が生きている場合の話になります。
問題は遺産の相続をしている場合、債務も同時に相続することになるので、相続人の債務となります。もしもあなたが相続人になっている場合、残念ながらあなたの債務として扱われます。
通常、これを回避する方法として「相続放棄」することもできるのですが、ご主人が亡くなってから3ヶ月以内に申し出なければいけないのです。
ご主人が亡くなったのが3月とのことなので、3ヶ月は過ぎていますが、方法がないわけではないようです。
債務の存在を知らずに相続放棄をしていなかった場合、債務の存在を知って時点で3ヶ月を起算してもよいという判例もあるようで、確実な方法とは言えませんが、今なら弁護士に相談すれば間に合う可能性があります。(参考URLに詳しく書いてます)
参考URL:http://www.houtal.com/ls/qa/family/inhe12.html
No.4
- 回答日時:
その金融業者に直接申し入れ、契約の無効を求めましょう。
恐らくその業者にも審査の不備があったと考えられますので、しかるべき手順を踏まえれば可能だと思います。
"しかるべき手順"については、役所に問い合わせてみてください。お住まいの自治体か、もしくは近隣の自治体で無料法律相談をやっていると思いますので、そちらに相談されると良いかと思います。
謎の第三者が、遅れながらでも払っているとはいえ、もしもその第三者がトラブルを起こした場合、巻きこまれます。私は放置することはオススメできません。
消費者金融にもいろいろあって、違法な事をしでかす輩も少なからずいますので軽はずみな対応は禁物ですが(先の回答にあったように詐欺の可能性もありますし)こういう問題は気付いた時点で行動を起こさないと、思わぬ揚げ足をとられないとも限りません。
亡くなったご主人が契約したとしても、無関係な人間がなんらかの方法(例えばご主人を騙すなど)で、あなたの保険証やハンコを利用したとしても、名義人本人(あなた)が契約に同意していないのですから、そもそも無効な契約です。
場合によっては無断であなたの名義を使用した人間が「詐欺罪」に問われる可能性もあります。(その場合は業者が告訴することになると思いますが)
>50万円という大金ですし、母子家庭の私には到底払うことが出来ません。
>不安でたまりません。
お気持ち察します。
しかし毅然と対処すれば心配はありません。面倒な問題ですが気持ちを強く持って、早いうちに法律相談に行って、そのアドバイスどおり手を打ってください。
No.3
- 回答日時:
督促状の相手(債務者)は亡くなったご主人ですね。
もちろん、あなたは保証人にもなっていないようですので、ご主人が生存しており、ご主人の借金であったとしても、全く支払う義務はありません。ご心配は不要です。今となっては、どのような経緯で保険証が他人の手に渡ったかわかりませんが、消費者金融会社に出向いて正直に話してみることも一案かと思います。遅れながらも返済があるようですが、自分の名前で借り入れ出来ないような人ですから、いつどうなるかわかりませんので、自分とは一切関係ない旨、主張してください。また、各都道府県には、貸金業協会がありますのでそこへ相談されるのもいいと思います。とにかく返済する必要は全くないので。
No.2
- 回答日時:
なぜ、身に覚えもない借金を払いたがるのか分りません。
他の人の質問にも似たようなのがたくさんあって、全て無視しなさいとの回答があるのは見たことないですか?
身に覚えがないのでしたら、無視するのが一番です。
普通の方法では騙され難くなった、新手の商法なのかなと思ったりもします。
もし、ほっとくのがいやでしたら、相手と交渉するのではなく、消費者センターなどに相談しましょう。
No.1
- 回答日時:
消費者金融ってまともなところですか?そうでないと何らかの詐欺の可能性もありますね。
また、保険証を悪用されたとしても、あなたは借りてないのですから、返す義務はありません。
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