隣の空き家の屋根が崩れ、雨漏りがするんです。
自宅は三軒長屋で屋根裏が継っている構造です、そして土地は借地です。
何年か前に地主より立ち退いて欲しいと言われて両隣は立退きをしました。
ですが、いつの間にか立ち退きの話が無くなってしまったようで、今は何も話がありません。
そしてそのまま両隣は空き家になったままです。
空き家のままだから荒れて、屋根が崩れてきているのです。
雨漏りを直したいと思って地主に連絡すると、所有の所在がわからないと返事が帰ってきました。
両隣を立ち退かせた地主の所有だと思うのですが、違うのでしょうか?
崩れた屋根から雨水が入り、屋根裏をつたい雨漏りがします。
この雨漏りをどうにかしたいのですが、地主に責任はないのでしょうか?
どうか、教えてください、法律に疎くて分かりません。
宜しくお願いします。
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
早とちりをしたようです。
申し訳ありません。所有者が立ち退いた後の建物の所有権は住んでいないだけでやっぱり前の持ち主ということです。
立ち退いた建物所有者は解体更地で返却してね、と言われたのかもしれませんが一度に立ち退きができなかったので、建物の構造上解体できずにいるだけで所有を地主に変更することはありません。
建物は地主の持ち物でないので責任はないでしょうね。
3の回答の方のように共用部であるとなれば工事可能なラインもありますが、3世帯のうち1世帯しかいないとなると過半の同意がなくては難しい状況だと思います。所有者は法務局で調べればよいと思います。今は、ネットでも謄本はとれませんが準じた書類で所有者を調べること(クレジットなどでの支払い)ができます。
No.3
- 回答日時:
雨漏りを直す工事は法律的には保存行為といいますが、保存行為は
他の権利者の同意がなくても、一部権利者の単独行為として認めら
れていますから、あなたが工事することはできます。
その後工事代金は他権利者にも持ち分に応じて求償できますが、
これについては実際問題としては難しいかもしれません。
民法第252条(共有物の管理)
共有物の管理に関する事項は、前条の場合を除き、各共有者の持分の価格に従い、その過半数で決する。ただし、保存行為は、各共有者がすることができる。
同 第253条(共有物に関する負担)
各共有者は、その持分に応じ、管理の費用を支払い、その他共有物に関する負担を負う。
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