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先日、税務署から確定申告の案内の郵便が届きました。私は去年の3月に起業を
したので今年が初めてです。しかしその案内状の申告の種類には「青色」ではなく
「白色」となっていました。

去年の3月に開業の手続きと住所変更の為に税務署へ行った際、初めてだったので
税務職員へ青色で開業する為に職員と話をしてその場で出て来た書類に必要事項を
埋めて提出しました。

昨日、税務所に行った際に上記の事を職員に話をしても返って来た言葉が「あなたの
青色申告の書類が税務署に提出されてないので白色申告でお願いします」の1点張りです。

確かにその場で青色申告の書類を初めて見たので、提出されていないのは
分かりますが、それであれば開業時にその書類を渡してもらえれば提出していたと
言ったのですが、職員との口頭でのやりとりなので税務署としては提出されているのが
全てなので結局は聞き受けてもらえませんでした。

そこで質問ですが、今年はもう青色申告で確定申告出来ないでしょうか?
上記のような類似事項はNETで調べていましたが書いては無かったので御教授の程
宜しくお願い致します。

A 回答 (1件)

私も立場は違いますが、似た経験があります。



私は税務の知識が幾分かある経理担当者として、知人の事業の経理担当者になりました。
もちろん、青色申告関係のすべての書類を準備し、事業主の友人へ提出させるように指示し、提出も実際に行われました。
ただ、知人が私の指示を度忘れをし、控を作らずに提出してしまいました。そのため控がないままとなっていたところ、税務署側で青色関係で提出した書類を紛失し、白色として申告書の送付がされてしまいましたね。
実際に提出していても、未提出として扱われてしまうこともあるぐらいです。どんなに交渉を行っても青色を認めてもらえませんでしたね。

税務署の職員も公務員です。すべてに精通しているわけでもないかもしれませんし、間違った案内をするかもしれません。しかし、最終的には納税者側で把握し、必要な書類を準備し提出しなければなりません。知らなかったは言い訳であって、正当な理由にならないのが現実になってしまうのです。
あなたが当時税務署の職員とのやり取りを証明できれば、税務署側もミスを認めることでしょう。ただ、そのようなことはまず不可能でしょう。

運が悪いことに、今のままでは、来年も青色申告は出来ないでしょうね。来年提出する申告は、今年の内容の申告でしょう。それを青色の優遇などを受けるには、今年が始まる前の申請が必要でしょう。そうすると今ごろ青色が認められないことを知ったあなたには、来年提出する申告の青色も間に合わないことでしょうね。

どうしても交渉をしたいのであれば、理論武装なども必要でしょう。税理士に相談されることですね。知らないところで損をしたくないなどの理由からも税理士の利用がされるのです。
税金の計算は計算する人によっても異なる場合も多いのです。正しい計算方法はいくつもあり、税法解釈と実態から一番得な方法を選択するのも納税者側の権利ですからね。

悪い考え方かもしれませんが、あまり税務署と喧嘩をすれば、税務署の職員も人間ですから、あなたの申告を必要以上にチェックすることになります。そして、税務調査の対象にするかもしれません。正しい計算をしていても、税務調査では課税側に有利な方法で計算すべきではないかと考えますし、あなた自身が計算の根拠を税務署の職員に納得させなければなりません。痛くないところもチェックされることになり、気分も悪いですし、時間と労力も取られてしまうかもしれません。
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