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減価償却についていろいろ調べていたら、
(1) 取得価額の5%に達するまで償却できる
(2) 償却年数の最後の年に1円だけ残して償却する
という、2種類の方法も見つけたのですが、どちらが正しいのでしょうか?

例えば、
取得年数 H18年7月
取得価額 ¥100,000
耐用年数 5年
償却方法 旧定額法

↓この場合↓

H18年償却 \9,000
H19年    \18,000
H20年    \18,000
H21年    \18,000
H22年    \18,000
で合ってますか?

H23年以降はいくら償却になるのでしょうか?

ご回答宜しくお願い致します。

A 回答 (3件)

減価償却は、1円を残して償却できるようになりました。


設例を償却していくと次のようになります。
----------------------------
18年 9,000 (未償却 91,000)
19年 18,000 (未償却 73,000)
20年 18,000 (未償却 55,000)
21年 18,000 (未償却 37,000)
22年 18,000 (未償却 19,000)
23年 14,000 (未償却 5,000)
24年 1,000 (未償却 4,000)
25年 1,000 (未償却 3,000)
26年 1,000 (未償却 2,000)
27年 1,000 (未償却 1,000)
28年 999 (未償却 1)
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No2さんと同じですが



残存価格5%まで償却=平成19年度の税制改正前
1円まで償却=平成19年度以降

平成19年度税制改正の要旨

(1)償却可能限度額と残存価格の廃止
(2)平成19年4月1日以降の取得資産は残存価格1円(=備忘記録or価格)まで償却
(3)平成19年4月1日以前に取得の資産は減価償却累計額が取得価格の95%に到達したら
 以下の算式で1円まで減価償却

償却限度額=<取得価格-(取得価格の95%相当額)-1円>×償却を行う事業年度の月数/60

要するに減価償却累計額が取得価格の95%に達したら残りの取得価格の5%は60ヶ月(5年)定額法で
残存価格が1円になるまで減価償却して良いよ
と言う事が法令で認められました。
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>(1) 取得価額の5%に達するまで償却できる…



それは平成 19年分までの規定です。

>(2) 償却年数の最後の年に1円だけ残して償却する…

平成19年の法改正で、平成20年分からそのようになりました。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2105.htm

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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