私は現在、精神障害者2級で無職で自立支援で病院に2500円を基本として支払っています。
無職で年金額は年間79万円ぐらいです。
でも区役所の調査書類に、昨年、「家族に食べさせてもらっていた」と書類に書いたところ、
毎月、国民健康保険料が、2300円か2800円引かれています。
びっくりします。医療費は3割負担で、ほかの病院にも通院しているので、年金だけでは赤字で苦しいです。
ときどき、母親が70歳で年金を受給していますが、私の医療費が足りないので、私のために借金をして、それが膨らんでいっています。とても不安です。
なぜ収入がないのに、障害年金から、国民健康保険料が、月に2300円か2800円も引かれなければならないのですか。区役所に抗議したほうがいいですか。
こんなに夜遅くなっても、将来が不安で眠くなりません。
ご存知の方、教えていただけると幸いです。
よろしくお願いいたします。
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
少なくとも、障害基礎年金2級を受給していて無職なら、国民年金保険料は無条件(所得と関係なし)で全額納付免除(法定免除)ですよ。
法定免除っていうのは、回答1の申請免除とは違います。
回答1は、これをごっちゃにして説明してますけれど、違った説明になっちゃってます。
法定免除を受けられるときはそっちのほうが優先されるので、わざわざ申請免除(こっちは所得によって、受けられる・受けられないが決まる)をする必要はないんです。
障害基礎年金1級か2級を受けてて、無職(厚生年金に入ってないということ)の人だったら、障害年金をもらえるようになったときから、障害年金を受けられることを役所に届けるだけで、免除されます。
質問者さんは、そうやって法定免除になってはいませんか?
一方、国民年金保険料というのは、質問者さんの所得だけじゃなくて、家族全体(世帯)の所得を見て決まります。
市区町村によって計算式は違うものの、ざっくり言って、(1)所得割(世帯の所得に応じて計算する)、(2)資産割(世帯の資産[持ち家とか土地とか]に応じて計算する)、(3)均等割(その国民健康保険に入っている人1人あたりいくら、として平等に負担する額)、(4)平等割(1世帯あたりいくら、として平等に負担する額)という4つの部分の合計で成ってます。
要は、質問者さんの障害年金は非課税所得だけれども、ほかの家族の課税所得とか資産があったりすれば国民健康保険料は生じるし、みんなで平等に負担するしくみだからやっぱり国民健康保険料はどうしても生じてしまう、っていうしくみになっています。
こういうしくみになってますけれど、でも、質問者さんが障害年金を受けてて無職なんだ、っていうことはちゃんと反映して、その結果で国民健康保険料を計算してますよ。
なので、正直、障害年金を受けてない人なんかとくらべたら、ずっと保険料は低くなってます。
均等割と平等割の部分を「減額」する、っていうしくみで、全国共通のしくみ。国民年金保険料でいう法定免除に相当するものです。
なお、それでも生活がしんどい、というときは、市区町村によって基準がばらばらなんですけれど、さらに減らしてもらえることもあります。こっちは「減免」といいます。
いろいろ心配なら、「減額」や「減免」のことを市区町村に確認したほうがいいでしょう。
ただ、どっちにしても、ちゃんとしくみを理解しないでぎゃあぎゃあ抗議しても、はっきり言ってお門違いになってくるので、そこは勘違いしないでくださいね。
そのほか、市区町村に重度障害者の医療費減免制度はないですか?
自立支援医療(精神通院)とはまた別で、障害者手帳(身体、精神、知的のどれか)を持ってれば、どの科・病院でも医療費自己負担分が軽減される、っていうしくみです。
もしこれが利用できれば、精神科以外の通院の医療費が軽くなると思います。
これまた市区町村によって基準はばらばらですけれど、精神の人も利用できることが多いので、ちゃんと問い合わせて説明をしてもらって、もし利用できるなら利用したほうがいいと思います。
この回答への補足
本当にありがとうございました。私も働いていたときはなぜこんなに引かれるのかと不満に思っていました。今社会の底辺近くで生活していると、保険料が低く抑えられていることはわかってはいますが、なぜ若い時に働いていたのに、いざ使いものにならなくなっても、障害年金から、国民保険料が引かれるのか、わかりませんでした。でも回答者さんの、平等の観点からすると仕方のない仕組みになってしまうんですね。あと「減額」や「減免」のことは知らなかったので、メリット、デメリットも含めて区役所に相談したいと思います。また私の地方都市では確認していないんですけど、もし医療費減免制度があれば助かるので、プライドを捨てて区役所に聞いてみたいと思います。
補足日時:2011/02/21 02:58No.5
- 回答日時:
国民健康保険料は別名「国民健康保険税(生活保護を受給している人や後期高齢者も、国民健康保険の被保険者から除外)」で、国民皆保険の観点から昭和33年に制定された国民健康保険法にもとづき運営されています。
減免制度はあります。一つは国の法律による減額(軽減)制度で、もう一つは各市町村の条例「自治体毎の違いあり」で定める減免制度「申請要」・・・申請日以降に納期が到来する保険料が対象ですので早期のご相談が良いでしょう。No.3
- 回答日時:
法で決まっているのだから仕方ないですよね。
厳しいのは質問者様だけじゃないですよ。厳しいのは自分だけではないのはわかっているつもりです。今は地方都市で療養生活を送っていますが、ANo.3のお礼でも記載したように、若い時は、日本のために頑張って働いたものです。でも働きすぎは結局だめなんですよね。中庸な働き方が必要なことがわかってきたのは、会社を首になって何年もたってからなんです。働けるメンタルなら、はやく働きたいと主治医とも話しています。
ご回答いただきありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
>なぜ収入がないのに、障害年金から、国民健康保険料が、月に2300円か2800円も引かれなければならないのですか。
区役所に抗議したほうがいいですか。国保は課税される所得がなければ所得割はかかりませんが、均等割や平等割はかかります。
それに、収入がないといっても、障害者年金はもらっているんですよね。
抗議ではなく、ダメ元で減免してもらえるか役所に行ってみたらいいでしょう。
前回の方の意見と似ていますね。
私は別に喧嘩したいわけではないので、丁寧に「減免」と言うんですか、
そういう相談をしてみたいと思います。
回答いただきありがとうございました。
No.1
- 回答日時:
それは区役所に行って、国民年金免除の手続きをするしかないでしょう。
免除手続きってしてましたか?抗議ではなくて、免除に関して調べて正式に申請してください。
その代り、免除された分は支給される時に減額されます。
正式には自分で調べてほしいですが、加入期間を免除されている期間は1/2に換算するんだったと思います。だから、20~60歳まで加入していたとして、すべての期間この申請で免除されていた場合、20年間加入していたという、計算になって、その金額で支給されます。まあ、実際には払っていた期間もあるので、こんな計算にはならないでしょうが、免除期間は1/2での計算です。
役所関係の手続きは書類で判断されます。こちらが調べて、自分は対象になると申告しないともらえるものももらえません。書類から、扶養する家族がいるということになったんでしょう。その家族が年金受給者かどうかまでは確認しないですから。
私も病気で働けなかった期間があるのでわかりますが、日本の福祉は与えられるものではなく、こちらからもらいに行くものです。
年金ですらそうなんですから、自分でかしこくなるしかないんですよ、残念ながら。
感情的に抗議してもお役所は動きませんから、書類関係調べて、自分は免除の対象だと交渉しましょう。方法はネットで調べられます。
ただし、将来が不安ということなら、その時は、今、免除される方が得か、将来減額される方がそんじゃないのか、きちんと考えてくださいね。
いずれ、働けそうということなら、10年間は追納できますから、それも考えておきましょう。
ご親切な回答をありがとうございました。
少し寝不足で感情的になってしまったようです。
来年度は引き続き区役所と相談してみたいと思います。
本当にありがとうございました。
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