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婚約者の男性リストラされ無職になったとします。
そのことを理由に婚約者の女性は(慰謝料を男性に支払わずに)婚約破棄できますか?

A 回答 (4件)

>ここでは収入が極端な場合は認められるような記述があります。



それは書いてある通り「極端な場合」だけ。

下にも
>通常人以上に金銭的に細かく、その他性格的に相容れないものがあった場合でも、未だ婚約破棄の正当事由とはなり難い。

って判例があるでしょ。

年収1億円ぐらいあった金持ち社長が倒産してさらに負債を背負ったりすれば認められるだろうが
一般人レベルの年収で認められることはあり得ない。

なぜなら通常は再就職によりそれに近い給与水準を得られるはずだから。
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リストラされた時点では認められない。



ただし、その後の無職の期間が1年以上続くなど再就職の意思が無いような場合は認められる。

この回答への補足

http://www.office-kudo.com/konyaku/seitoujiyu.html


ここでは収入が極端な場合は認められるような記述があります。

補足日時:2011/02/21 17:54
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当事者間の話し合い次第です。

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これもできません!


本人に起因するないようではありません。

この回答への補足

http://www.office-kudo.com/konyaku/seitoujiyu.html


ここでは収入が極端な場合は認められるような記述があります。

補足日時:2011/02/21 17:54
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