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来月、現在借りているアパートとアパートに付随する駐車場の更新時期を迎えます。
不動産会社から送付されてきた更新通知書の明細を確認したところ、その中にアパートで家賃の20%、駐車場で月額の10%の更新事務手数料が含まれていました。
これらの更新事務手数料は契約書にも何ら記載のないものだったため、不動産会社と話をし、支払う意志のないことを伝えたのですが、その際不動産会社に「アパートについては家主からも手数料をもらっているためこちらが手数料を負担しなくても契約書の作成は行うが、駐車場については家主からも手数料をもらっておらず、家主からは手数料は借主負担とするように言われているため、契約書の作成はできない」と言われました。
手数料を借主負担とするというのは家主が一方的に決めているだけで契約書にも何ら記載がないものなので、支払う義務はないと思っているのですが、駐車場については更新料もなく、現在の契約書上の期限が来月までと明記されているため、契約書の作成がされないままこのまま契約が継続できるのかが不安です。
駐車場の方の手数料は、金額的にはそれほど大きなものではないため払ってもという気持ちもあるのですが、アパートと同様に納得できない手数料の負担は金額にかかわらずしたくないという気持ちがあり(実は駐車場の更新は昨年もあったのですがこの時は何もわからずに手数料を払ってしまっていました)、このことで契約書が作成されず、家主さんともめることになりたくないという気持ちとの間で揺れ動いています。
アパート等の場合は契約更新をしなくても法定更新によりそのまま住み続けることができると聞いていますが、駐車場についてもこれはあてはまるのでしょうか。

A 回答 (1件)

新しく契約書の取り交わしをしなくとも、駐車場の使用料を借主が支払い、大家が受け取っていれば、暗黙のうちに契約が継続しているとみなされると思います。


ただし、駐車場は、法律上は、住宅と異なる、生活上必需という位置づけではないので、契約期限が切れた場合には、大家の都合でいつでも出て行けといわれる可能性が生じます。
不動産屋が更新契約書の作成をしてくれなくても、大家が誰かわかっているのであれば、ご自身で契約書を作成して、直接大家と契約を取り交わしても問題ないですから、そうされてはいかがですか。ただ、不動産屋は駐車場の管理をしてくれなくなると思いますが。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。
なるほど、駐車場と住居だと違う位置付けになるのですね。
今回の件では、手数料の支払いを、契約時の合意もなしに一方的に借主のみ負担と大家が決めつけているところにも憤慨していて、このままだんまりを決め込もうかとも思っていたのですが、結局契約書を取り交わさないことで不利益を被る可能性が高いのは借主の方だということなのですね。
やはり自ら契約書を作成することも含め、何らかの方法で契約の取り交わしは行った方がよいみたいですね。
とても参考になりました。どうもありがとうございました。

お礼日時:2003/09/21 12:47

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