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私の家屋の一部を、トラックが過失で破損しました。その運転手は謝罪には来ましたが、損害賠償は保険会社が当たっています。
物損の場合は、原状回復費だけで、慰謝料は請求できないのでしょうか。法律上は、財産を一時的にせよ壊されたことによる精神的苦痛とでもいうのでしょうか。
民法を読んだだけではわかりませんでした。

A 回答 (5件)

通常の事故と異なり、相談者の家屋破壊に対しては「慰謝料請求」はできます。


家屋の場合は、「生活権」の損害があり、当然補修での苦労があります。
それに対しては「慰謝料請求ができます」が、保険会社は「車両物損」での慰謝料発生がないというのを盾に拒否してきます。

外塀の破損では、認められませんが「家屋」の場合は異なります。
一度、弁護士に相談して、妥当な金額を算出して下さい。

この回答への補足

まことにありがとうございます。
確かに塀ではなく、母屋の一部です。トラックに積んでいた積荷の電柱が当たり、壁の一部や屋根瓦、それと雨戸の戸袋が傷みました。補修は、保険屋の指定する業者にやらせることにしています。この程度では社会的通念として「苦痛」と呼ぶに値するか微妙ですが、一度専門家の相談を受けてみます。

ところで、「車両への物損だと慰謝料が認められない」というのは、そういう判例が確立しているのでしょうか。よろしければ、これもご教示ください。

補足日時:2011/03/01 20:37
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慰謝料のいくらでも請求はできます。


ただ壁が壊れて部屋が丸見えになり、
裸で居るところを大勢に見られて、
精神的苦痛を味わったなどでも無い限り、
実際に慰謝料をもらうことは難しいでしょう。

飼い犬を散歩中に車との交通事故で亡くしても
昔は、物に対する損害と同じで慰謝料はまったく
出ませんでした。最近、裁判までして
愛犬が亡くなったことによる慰謝料が
認められる判決がちらほら出てきていますが、
裁判所でも見解の相違があり個々の例で
背景がことなっており固定されていません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
「苦痛」の法的認定も時代につれ、ということですね。確かに、不注意で物(無生物)を壊したケースは弁償すれば済む、というのが大方の見方だろうと思います。

お礼日時:2011/03/01 20:44

あまり調子に乗ってると、保険会社の弁護士が来て、痛い目にあいますよ。

物件事故で慰謝料が発生しないのは、常識と言ってもういくらいです。

この回答への補足

痛い目とは?

補足日時:2011/03/01 20:24
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この回答へのお礼

この欄しか空いていないため、この場を借りて、最終のご報告を致します。
その後、損保会社と交渉した結果、予測を上回る慰謝料相当の現金補償を受け取りました。
01030430氏の「回答」とは、真逆でしたので、もしこれに従って諦めていたら大損するところでした。
そこで、今後、類似の損害にあわれた皆様におかれても、01030430氏のような意見に惑わされず,主張すべきは主張なさるよう、謹んでご助言申し上げます。

お礼日時:2011/07/16 17:37

慰謝料金額は「好きなだけ」請求出来ますよ。



ただし「認められるか認められないか」です。

交通事故における慰謝料ですが・・・・・

治療費用・入院雑費・通院費・休業損害・慰謝料を足した損害賠償額を指します。
純粋な慰謝料額の場合、保険業界が定める相場基準と弁護士業界が定める計算方法に差がありますが、治療費用、入院雑費、通院費、休業損害の場合には相違がありません。

休業補償として家屋を壊された自営業者の場合など、事故によって実際に収入が減少した場合や、事業を営む上で発生してくる経費等が損害として認められます。

この回答への補足

そうですね。「請求できないか」という質問は舌足らずでした。で、人身事故でない場合は「認められない」という結論ですか(自営業者ではありませんし、仕事場として用いている家屋ではありません)。

補足日時:2011/03/01 20:49
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慰謝料請求はできないですよ。

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