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このような場合はどのような罪になるのでしょうか?

・Aは赤信号で停車していたところ、後ろからきた加害者Bの車にドンとぶつかられ、そのはずみでAの車は前の停車している車にぶつかりました
・脇に停めようとしているとBはその2台を抜き去り逃げました
・怪我はなかったもののAの車は大破しました。前の車はかすり傷程度でした。
・警察へ通報→その日のうちにBは捕まりました。
・Bは無免許であり、友人の車での事故だったという事が発覚しました。(友人はBが無免許だという事を知っていました)
・しかもBは過去(いつかは不明)に免許取消を受けていると思われます


ここで質問です。

このBはこれからどういう処罰が適用されますか?
また、Bに車を貸した友人はどういう罪になりますか?

宜しくお願い致します。

A 回答 (3件)

(1)ぶつけた相手と友人に対する損害賠償責任。


(2)刑事処分(懲役または罰金)
(3)行政処分(免責期間の延長)

友人は無免許運転を知っていた上で幇助したことにより、
Bと同じ処分を受ける。
懲役または罰金および免許取消処分♪
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この回答へのお礼

分かりました。

回答ありがとうございます。

お礼日時:2011/02/22 21:10

最終的に、車の持ち主である友人が事故の損害を補償する義務があります。



人身事故か物件事故かで、処罰がかなり違います。

ま、罰金払うか、交通刑務所に行くかですね。
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この回答へのお礼

なるほど。

回答ありがとうございます。

お礼日時:2011/02/22 21:10

B   無免許運転


友人 無免許運転幇助

無免許運転の処罰はネット上にいくらでもあります。

少しは自分で調べてごらんなさい。

友人に「付け焼刃」で責任の無いココでの回答を伝えても、友人の利益になることは有りませんから。
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