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アパート契約の更新について質問です。

私は現在大学生で4月から就職のため引っ越しをする予定だったのですが。

先日、大家さんから電話があり「40日前に連絡しなかったから更新するんだと思った。学生向けの物件だから1年の空きがでるのは大きな損害だ」と言われ、交渉の末、敷金の返還なし・3月分の家賃支払いで今月以内にアパートを出ることになりました。

卒業研究の発表などがあり、2月の上旬はかなり忙しくてすぐに大家さんに連絡をすることができなかった自分も悪いかなと思いますが

契約更新については合議の上でと記載されているのに

リミットの40日前を過ぎてから連絡して一方的に通告されるのは少しおかしいのではないかと思うんです。



契約書には40日前までに退去の連絡をしろという具体的なものはありませんでした。

ただ、契約解除・消滅の項目で、一方の都合で解除する場合、貸主に対して書面の通知を出して180日経過して契約解除の効果があるというふうになっています。

不動産関係のトラブルに詳しい方などいましたら、よろしくお願いします。

A 回答 (7件)

解りやすい例として私の現状をお教えしておきます。



私の今の場合では、更新日となる日の2ヶ月ぐらい前に
契約更新に伴う契約更新書類が管理会社から送られてきます。
私の賃貸借契約書にも「何日前までに報告・通知をしなくてはならない」という
文章は見当たりませんが、この契約更新書類によって更新の有無を示すようになっています。

契約更新にあたっては、新規入居時のような書類を作成すると共に
保障人となっている者からも再度確認&判を貰う必要がある為
これらの書類がすべて揃って初めて契約更新となる仕組みになっています。

しっかりしている所というのはこういう感じだと思います。

一方、質問者の場合は契約更新に伴う契約書類が送られて来ていない様なので
口頭で更新の有無を確認するだけなのでしょうか?
口頭で更新お願いします、では更新料を振り込んでおきますね!
という様なやり方だとしたら、結構いい加減な契約方法になりますね。

そういうやり方では更新後の契約年数なども曖昧ですし
何かが変更されていても解らず(証明できるものが無く)
契約に関する不備があり過ぎます。
※私の場合では更新後の賃貸借契約期間は2年とする、更新料は賃貸料の1ヶ月分を支払うものとする。
という様な文章がしっかり書かれた書類がちゃんとありますし
更新時に以前と違う部分があれば、そういう事もしっかり書かれてあります。

普通は更新の有無に関してはこの様に書類でのやりとりが行なわれ
それが証拠&保障にもなる物なので
契約を取り交わす以上、その様な書類でのやり取りが基本になります。

質問者の場合は、その様な正式な書類でのやり取りがなされていない様なので
すべてにおいて曖昧で、リミット40日というのも契約書に書かれていないとの事なので
そもそも契約書類&契約そのものが杜撰です。

杜撰な契約によって行なわれた契約ではトラブルが付き物となって当然ですが
その様な契約をしたのであれば、相手にも落ち度はあると言えるので
あなただけが言いなりになる必要はありませんし
不満があればそれを相手に言う権利もあると思います。

裁判ともなれば、契約書に書かれてある事を基準として考慮され
後は一般常識で判断がなされます。
40日前ルールというのも大家の口だけの話となりますし
敷金の返還無し・1年分の損害が出るという言いがかりを付けて
3ヶ月分の家賃に相当する金額を請求しているともなれば
立派な脅迫や恐喝の部類に相当する話になります。

しっかりした契約書等を作成している所では
30~60日前までに更新・転居の報告が無ければ
家賃1か月分の支払いを求める、という様な文章が書かれている場合が多いので
そういう話であればそれ相応の支払いをする必要があると思いますが
質問者の場合、そういう契約書類も無いようですし
3か月分というのは法外ともいえる金額に相当すると思います。

何事も「子供の口約束」というレベルではなく
「社会上の契約」という話になるので書類上の有無が基本です。
あなたが納得するならそれで良いですが、
納得できないなら(納得できないから相談していると思いますが)
一度、無料で相談に応じてくれる所へ相談してみてください。
弁護士会でも無料相談をやっていますし、有料だとしても
家賃3か月分を払わずに済むとなれば安いもんだと思います。(家賃1か月分が幾らかによりますが)
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

2年前の更新の時は電話で口頭による契約で新しい契約書は来ていませんでした。

更新は互いの合議でと書いてあったので何かしら連絡がくるのかと思っていたんですが、全くありませんでした。

あと訂正として、家賃3カ月分ではなく、1ヶ月分です。私の書き方が悪くてすみません。

それと、大家に対して180日ではなく90日前でした。

お礼日時:2011/02/22 12:24

4年生大学で《4年目に更新しますか?》≒《留年しましたか?》みたいなコトでしょ。


そんなこと聞けないので契約書に書いてあるのですよ。

その物件のターゲットの大学は推薦や合格発表が終わってしまった私大かな?2次募集や国立大学なら、まだ決まる望みはあるな…。

どこかの国の人たちみたいに自己利益でなく、日本人らしく相手のことを思いやる社会人になってください。
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 大家しています。



 質問者様の言われるように「『契約更新については合議の上でと記載されている』から連絡の無いのは更新しない意思の表示だ。」って論理が通れば助かる大家や管理会社はたくさん出てきます。私もそうあって欲しいです。連絡が無ければ更新しないものとして期間満了以降は『不法占拠』で追い出せます。大家や管理会社は“意図的”に更新時期を知らせないことも可能です。借主さんの中には更新時期なんて忘れてしまっている人が数多いるでしょう。

 現状は「連絡の無いのは更新する。更新しないなら退去届が出る。」と考え“させられ”て、更新するものとして大家や管理会社は対応せざるを得ないのです。『契約期間』なんてあってないようなものです。困ったことですね。

 ですから、質問者様が『トラブル』とお書きになっている事案は、現状では『トラブル』でもなんでも無く、大家側は『90日前』と契約書に記されている契約の履行を求めているだけです。

 大家の端くれとしては、ぜひ法廷で質問者様の主張を通されて勝って頂くように祈っております。「更新の意思表示をしないと期間満了で契約は切れる」って新聞の一面に載るでしょう。全国の大家から拍手喝采されるでしょう。
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学生さんと見られる中には、優遇と未成長意味がある


しかし今回は、社会人としての試練ですね
1に交渉力です
2に味方を見つける事
言い訳ではなく、又 自利の言い分ではなく
契約書文にないのであれば、解決策を見つけるしかない
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こんな大家がまだ、日本にいるのですね!!



契約書は、あまり気にしなくて良いのです。

大家、不動産屋は法律なんて理解してないおバカさんですから。

借地借家法や経済産業省のガイドラインレベルの話です。

自治体の生活窓口、消費者窓口でご相談を。東京なら話が早いですが、職員がトロいヤツばかりの地方都市にお住まいなら自分で法テラス経由で司法書士に頼みましょう。

この内容なら、大家の損害なんて家賃一月分が精々です。

次に借りる時は、大手の不動産賃貸を通して借りましょう。
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180日前に通知していないとなると、契約更新の意思ありと思われても仕方ないですね。

学生向けだと1年1回がチャンスで勿論途中でも入る人はいますが、苦しいことは事実です。貴方の落ち度ですね。これから社会人になるのならもう少し、社会の仕組みを勉強されることをお勧めします。
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トラブル?


自分で大家さんに迷惑をかけておいて被害者面でしょうか?
大家さんが可哀想ですね。
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