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生活保護を受けていても他法優先で自立支援法を受けますよね?

ですから、生活保護法より自立支援法が優先ですよね。

質問です。
生活保護を受けている人は(例えばデイケアなど割と医療費がかかる所)で精神科受診している時は、自立支援法から国が10割負担してくれるのですか?
その場合当たり前ですが、は月の上限(五千円からなど)は無くなるのですか?


また、自立支援法を受けている人で(生活保護関係なく)、月の上限を越えた人は医療費一割を払わなくていいのですか?

A 回答 (2件)

精神科デイケアは、健康保険が適用される医療行為であり、介護保険のデイケアとは別物ですよ。


(というか、介護保険のデイケアは医療のデイケアから派生したもので、精神科デイケアの方が本家です。)

精神科デイケアは、自立支援医療(精神通院)の対象で、介護保険は関係ないです。

自立支援医療(精神通院)の国庫負担率は100分の50ですから、半分は都道府県負担です。
(障害者自立支援法第93条第1号、第95条第3号、障害者自立支援法施行令第3条)

自立支援医療の本人負担額は、生活保護世帯の場合0円で、全額自立支援医療で負担されます。
(生活保護費による公費負担もありません。)

生活保護世帯以外の場合は、所得に応じて設定されている上限額を限度として、医療費の1割を負担します。
医療費の1割が上限額を上回る場合、上回った部分は自立支援医療で負担されます。

なお、生活保護世帯で、自立支援医療を受けられるにもかかわらず受けていない世帯があったということで、
厚生労働省が会計検査院からお叱りを受けたらしく、昨日の全国課長会議で他法優先の徹底をするよう指示を出したようです。
http://www.wam.go.jp/wamappl/bb15GS60.nsf/0/2c11 …

また、平成24年4月からは、生活保護世帯だけでなく、住民税非課税世帯も自己負担額0円になるかもしれないとのことです。
http://www.wam.go.jp/wamappl/bb15GS60.nsf/0/9381 …
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 「生活保護法と自立支援法の関係性」についてのご質問であるにもかかわらず、「デイケア」を例示されているのはなぜですか?「デイケア」は「自立支援法」上のサービスではなく、「介護保険法」上のサービスです。



 「自立支援法」には所得などにより「自己負担限度額」が定められており、「生活保護受給者」は0円です。つまり、実質的に自己負担は発生しません。しかし、「自費負担」は請求されます。「自費負担」を例示すると給食費やおむつ代などがあります。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。デイケアを例に出したのは精神科通院の医療よりお金がかかるのではと思ったからです。精神科を例に挙げたのは興味のある分野だからです。


デイケアが介護保険からなんて知りませんでした、ありがとうございました。

お礼日時:2011/02/23 17:44

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