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フリーで働きはじめた確定申告初心者です。

「やよいの青色申告」で入力して、白色申告書を先週提出してきました。
固定資産は仕事で使用しているパソコンのみを登録して
計算はソフトに任せてそのまま提出してしまったのですが、
よくよく後で考えたらおかしなところに気づきました。

パソコンは平成15年に103,000円で購入したものなのですが、
それをそのまま入力していたところ、

事業併用開始日 平成15年2月13日(買った日付なので事業開始日よりかなり前です)
償却方法 定額法
耐用年数 4(パソコンはだいたい4年くらいと書いてあったので)
償却月数 12/12
償却率 0.250
取得価格 103,000円
当期償却額 23,175
期末帳簿価額 79.825
償却累計額 23.175
経費算入額 23.175

よって経費として控除した分は23.175円になりました。
が、だいぶ古いパソコンなのにこんなに経費になるのはおかしいですよね?

事業併用開始日が間違っているのはわかるので修正しましたが、
正しい日にちにしても経費はほとんど変わらない額です。
どこを修正すればよいのでしょうか…。
そもそも耐用年数4年を超えた古いパソコンなのでもう経費には出来ませんか?

また、修正する場合は税務署に連絡を入れればよいのでしょうか?

わかりづらい文章になってしまいましたが…
よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

>事業併用開始日が間違っているのはわかるので修正しましたが…



それで、事業併用開始日はいつなのですか。
それを隠していたら計算のしようがありません。

とにかく、
1. 家事用に使用した期間は、半分にして償却期間に算入。
2. 換算家事使用期間を含めて 4年後に未償却残高が 10%残る。
3. 平成19年の法改正により、未償却残高 10% を、平成 20年以降に 5年間均等償却して 1円のみを残す。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2100.htm

>そもそも耐用年数4年を超えた古いパソコンなのでもう経費には…

たぶん 3. の段階だと思うので、
当期償却額 = 103,000 × 10% ÷ 5 = 2,060円

なお、その PC は事業専用ですか。
家事用にも使用するなら、使用時間比など合理的な方法で按分しないといけませんよ。

>修正する場合は税務署に連絡を入れればよいのでしょうか…

「収支内訳書」および「確定申告書 B」を作り直して、3/15 までに再提出。
3/15 以降になると、延滞税や過少申告加算税がかかる恐れがあります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2026_qa.h …

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

詳しいご説明ありがとうございます。
参考になりました。

事業開始日は2年前で、パソコンは事業専用です。
計算に自信がないので直接税理士さんに相談して
早めに再提出したいと思います。

お礼日時:2011/02/23 15:59

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