No.1
- 回答日時:
まず売買契約書を確認してみてください。
融資特約(ローン特約)の条項は盛り込まれていますか?
通常、
「契約書または重要事項説明書に記載された融資が否認された場合、契約そのものが白紙に戻される」という特約が入っているはずです。
一般の方が住宅を購入する際に「ローンの許可が下りなかったら現金で」買えるわけありません。しかし、金融機関は正式な売買契約が終了していないとローンの申し込みの受け付けはしませんし、当然その後の保証会社の審査などへ進みません。保証会社の審査がおり、はじめて融資が承認されるわけです。
そういった状況の中で、買主を守るための条項がこのローン特約です。
ですから「当初予定していた申し込み内容では否認された」というとり方をすれば、白紙に戻せるのではないでしょうか。
ただ昨今、契約後に気が変わったけど手付金放棄や違約金の支払いを避けたいが為にこの特約を悪用する人がいるようです。売主側から、融資が否認された証明書を要求されることもあります。
今回のご相談のようにあれこれと他の方法で資金を調達するアドバイスも当然おこなったりしますし、
本当に手に入れたい方であれば
「親名義の自宅を担保に資金を調達して、親と共有で所有する」などなど、
なんとしてでも資金を調達するかたもいらっしゃいます。
「保証人の自宅を担保に入れてまでの購入計画ではなかった」
「保証人が担保提供をしない」
という部分をポイントに、ローン特約を実行させてみたらよいかと思います。
ただ、もし
契約条項にローン特約がもりこまれていなかったら・・・
手付解除日(その日までであれば手付金を放棄することによって契約を解除できる)を過ぎていた場合は、当然違約となります。
まずは契約書、重要事項説明書の内容を今一度確認してみてください。
この回答への補足
丁寧に答えていただきありがとうございます。ただ相手が専門家だけに素人が
何を言っても、ああでもない、こうでもない、と言い返されしまい困っています。
実際にローン特約は盛り込まれていますが、期日などは、記入されておらず、
保証人付きでもローンを組めるようにしたから、手数料は、払うように言われ
ました。もしくは、他の物件を進めてきます。納得のいく金額で折り合いをつける
のが、いいのかとことん出るとこに出るようにしたらよいのか教えて下さい。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
契約書の中に、「融資利用の特約」というところがあると思います。
これは、買主が融資を受ける場合に、期日を定め、その期日までに、あらかじめ決めておいた内容の融資の承認がとれない場合は、その期日までなら買主は契約を解約できるという旨を定めるものです。
この特約があることを前提として話を進めますが、まず、あらかじめ予定された融資の内容という点に注意してみて下さい。
通常融資の内容については
融資申込先:●●銀行●●支店
申込み金額:金●●万円
融資承認期日:平成13年4月●日まで
・・・と3つの項目があるはずです。
あなたが今、満額と表現されている金額が上記記載の金額で、契約後、上記記載の金融機関に不備なく申し込んだが、結果として、この通りには融資承認が下りなかったというのであれば、あなたは解約することができます。
(記載された金額はOKだったが、結果としてこれでは足りなかったというのはダメです。)
この特約は、あくまで解約することがで・き・る!(=手付金を売主から返還してもらい、白紙解約できる)ということで、ご自分で「融資が否認され、買いたいけど買えないので、解約します」と売主に意思表示して、初めて効力があるということです。
だまっていても自然と白紙になるということではありませんので注意して下さい。
(白紙解約というのは、最初からなかったことという意味ですから、手付金は当然に戻ってきます。)
もう一つ期日についてですが、融資承認の期日はいつまでになっているか確認して下さい。この日を過ぎてしまえば、売主としては契約が成就していると見なすわけですから、白紙解約というわけにはいかなくなってきます。
ローン特約による解除の他に、買主側からは、手付解除(理由の如何を問わず、s定められた期日までなら、手付金を放棄して解約する方法)と違約解約(手付解除の期日を越えて解約する場合)がありますが、違約の場合は、損害の大小にかかわらず通常は売買代金の20%を請求できるという旨が契約書で定められているはずです。
今回の場合は、あなたが解約条項のことが十分に理解してないことにつけこみ、ローンが否認された後も強引に契約を成就させるために保証人まで出してきてることには、間に入っている仲介会社もあきらかに行き過ぎだと思います。
もし融資承認期日が既にすぎているようだったら、すぐに管轄行政庁の相談窓口へ出向いて、事情の説明と具体的な相談を行うべきでしょう。弁護士等紹介してもらえ、内容証明など然るべき処理をしてくれるはずです。
この回答への補足
丁寧に答えていただきありがとうございます。ただ相手が専門家だけに素人が
何を言っても、ああでもない、こうでもない、と言い返されしまい困っています。
実際にローン特約は盛り込まれていますが、期日などは、記入されておらず、
保証人付きでもローンを組めるようにしたから、手数料は、払うように言われ
ました。もしくは、他の物件を進めてきます。納得のいく金額で折り合いをつける
のが、いいのかとことん出るとこに出るようにしたらよいのか教えて下さい。
お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
似たような質問が見つかりました
- その他(住宅・住まい) 親が私の名義でマンションを購入していた場合の違約金について 3 2023/05/05 19:51
- 不動産業・賃貸業 不動産売買契約書の不備による再締結方法について 2 2022/03/26 22:57
- 弁護士・行政書士・司法書士・社会保険労務士 契約書の再契約について 1 2022/03/27 00:46
- その他(住宅・住まい) 【至急】賃貸借契約を結んだ後の解約について 7 2023/06/02 11:10
- 相続・譲渡・売却 不動産購入時の重説、契約、住宅ローンの順番を教えてください! 1 2022/09/22 06:22
- 家賃・住宅ローン 住宅ローンの金消契約の金融情勢について 契約内容によると、 住宅ローン契約規定(変動金利の元利均等型 1 2023/06/05 20:07
- 相続・譲渡・売却 【不動産】家の売買 不動産の契約について ややこしくてわかりません 詳しい方 9 2022/09/18 22:32
- 分譲マンション 中古マンション購入の諸費用の予算について 「日本一わかりやすいマンションの選び方がわかる本」 という 3 2022/09/14 16:51
- その他(住宅・住まい) 土地の売買トラブルについて 6 2022/11/26 22:41
- 弁護士・行政書士・司法書士・社会保険労務士 売買契約とそれに付随する公正証書の記載について 2 2023/08/23 14:30
関連するカテゴリからQ&Aを探す
おすすめ情報
デイリーランキングこのカテゴリの人気デイリーQ&Aランキング
-
都営住宅の他に住むところにこ...
-
室外付け遮熱ロールスクリーン...
-
南海トラフ対策だと、買うなら...
-
電柱の移設を電柱の所有会社に...
-
不動産仲介会社の社長がよく脱...
-
隣の部屋の生活音や話し声、ど...
-
日本人は何で都内に住みたがる...
-
引越し先のバルサンは いつ頃し...
-
外で喋っている人の声が家の中...
-
アパートで窓を開けて喋るのは...
-
商業施設などで、登り始めの一...
-
ドンキの包まれっぱなし枕 使っ...
-
賃貸でトイレに行っていたらト...
-
ガスコンロの下の棚?について
-
一戸建てを購入 検討中です 1件...
-
賃貸の隣人トラブルについて
-
誰かワックスに詳しい方教えて...
-
家の設備は10年もつのか? 建売...
-
レオパレスのメゾネットタイプ...
-
今年も4月には、団地の管理人を...
マンスリーランキングこのカテゴリの人気マンスリーQ&Aランキング
-
日本人は何で都内に住みたがる...
-
借家マンションの家賃交渉
-
トイレの貯水タンクの水漏れ
-
浴室の換気扇の異音を止めたい...
-
余った部屋の使い道。夫婦2人で...
-
とにかくだだっ広い土地を安く...
-
ドアの開き閉めが重い
-
私の住んでいる所は一階なんで...
-
庭にゴミを捨てられ悩んでいます。
-
隣の下水道が自宅の敷地内を通...
-
家の敷地を通路にされています...
-
家の手入れについて
-
アイホン(インターホン)でDea...
-
臨地が売りに出た際に不動産会...
-
大東建託アパート 2階の方
-
隣の部屋の生活音や話し声、ど...
-
一戸建てを購入 検討中です 1件...
-
42条2項道路沿いの外構擁壁
-
賃貸の隣人トラブルについて
-
誰かワックスに詳しい方教えて...
おすすめ情報