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退職をして健康保険証(水色)を返還したのですが

以前から持っていた国民健康保険証はそのまま使用できるのでしょうか

ちなみに使用期限は切れておりません

A 回答 (3件)

保険料の本来納付義務の無い未納の扱いや重複納付の可能性がありますので、役所で相談しましょう。



国保について詳しいわけではありませんが、社会保険加入となれば、国保は資格喪失手続きが必要です。
資格喪失時に返納していない国保の保険証であれば、使うことは出来ません。

資格喪失手続きをしていなかったとしても、遡って資格喪失手続きを行ったうえで、改めて資格取得の手続きをすべきですので、保険証番号などが変わる可能性もあります。

トラブルの元ですので、窓口で相談しましょう。

最悪、今後において遡って資格喪失した扱いにされたりした場合には、手続き日までは資格の無い扱いとなり、不当に利用し保険診療として国保に一部負担させた医療費を請求される場合もあるかもしれません。

健康保険は、国民皆保険として加入義務があるため、未手続き期間であっても保険料の請求をされることでしょう。しかし、未手続き期間の医療保険(健康保険)の恩恵は受けられません。
これは、必要なときにしか手続きをしない人ばかりになれば、保険制度が成り立ちませんからね。

国保の手続きでは、離職票などの退職が証明できる書類が必要となるでしょう。急いで国保の手続きが必要な場合には、勤務先であった会社から退職証明を貰うか、役所から会社への問い合わせで退職していることを説明してもらうしかないでしょうね。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
役所で確認したところ使えるけど後々処理に影響がでるかもしれないので
資格喪失手続きなどしときましょうとのことです。
その際に役所から前の会社へ健康保険の問い合わせもしてくださいましたので証明書を持参することなくスムーズに手続きが完了いたしました。
本来納付する必要のなかった国保の分も還付されるみたいです。

お礼日時:2011/03/09 13:15

>以前から持っていた国民健康保険証はそのまま使用できるのでしょうか


 ・就職された後に、新しい健康保険証(水色)を市役所に持って行って、国民健康保険証を返却して国民健康保険の脱退手続きをしていない状態で、国民健康保険の保険料も払っていたのであれば
  まだ国民健康保険に加入中ですから、そのまま使用できます
  (上記は、会社の健康保険証の保険料と、国民健康保険の保険料を支払っていたと言うことですが)
  (国民健康保険の脱退手続きをしていれば、国民健康保険の保険証は回収されるので手元には残りませんから)
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
役所で確認したところ使えるけど後々処理に影響がでるかもしれないので
資格喪失手続きなどしときましょうとのことです。
その際に役所から前の会社へ健康保険の問い合わせもしてくださいましたので証明書を持参することなくスムーズに手続きが完了いたしました。
本来納付する必要のなかった国保の分も還付されるみたいです。

お礼日時:2011/03/09 13:16

つまり1年以内に会社を退職し、健康保険証を返却したのでしょうか?



国民健康保険料は滞納なく継続して納めているならば可能です。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
役所で確認したところ使えるけど後々処理に影響がでるかもしれないので
資格喪失手続きなどしときましょうとのことです。
その際に役所から前の会社へ健康保険の問い合わせもしてくださいましたので証明書を持参することなくスムーズに手続きが完了いたしました。
本来納付する必要のなかった国保の分も還付されるみたいです。

お礼日時:2011/03/09 13:15

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