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会社で3ヶ月の試用期間がある旨を就業規則に記載してあります。
わたしの読んだ本によると採用日から14日間は合理的な理由があれば、1ヶ月前に解雇予告するか、1ヶ月分の賃金は支払わなくて良いと書いてありました。

と言う事は、試用期間でもこの14日間を過ぎれば1ヶ月前に解雇予告するか1ヶ月分の賃金の支払いがしょうじる訳でしょうか?

試用期間の3ヶ月の場合は、2週間前に解雇予告すれば良いと聞きましたがこれは正解なのでしょうか?

A 回答 (2件)

>と言う事は、試用期間でもこの14日間を過ぎれば1ヶ月前に解雇予告するか1ヶ月分の賃金の支払いがしょうじる訳でしょうか?



そうです。

>試用期間の3ヶ月の場合は、2週間前に解雇予告すれば良いと聞きましたがこれは正解なのでしょうか?

でたらめです。
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はっきり言いまして見習いでは会社側の言いなりでしょう。


たとえ正社員であっても、会社の都合の良いように自己都合で退職させられます。
更に労働基準監督署から勧告を受けても会社側は無視を決め込むことができます。
 
このように解雇に対しては会社側が圧倒的に有利です。
まして人事部や経営陣はこの手のやり取りに百戦錬磨です。
就業規則であなたが正しくても、裁判で勝てる見込みはほぼ0に近いでしょう。
 
見習いはいわばお試し期間のようなものです。
だから月給制ではなく日給制ではないかと思われます。
私どもの考えでも、見習い社員は日数分だけが妥当だと考えています。
つまり労働に対する報酬ではなく、拘束料とお考え下さい。
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