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父(58歳:要介護2)は現在、介護老人保健施設へ入居しています。3ヶ月以上いられないということなので、他の介護老人保健施設へ入居させるか考え中です。そこは入居期限がないみたいなので。。

そこで、質問なのですが。

Q1:父の施設入居費用が家計を圧迫しています。「世帯分離」という方法で費用を軽減できるのですか?

家族構成:祖父(88歳)、祖母(84歳:介護2)、母(無職)、妹、私、で暮らしています。私と妹は会社員で、妹が母を扶養しています。祖父が世帯主です。

Q2:世帯分離をし、父が非課税となるにはどのくらいの期間でなれますか?

介護老人保健施設へすぐ入居させたいので


以上です。特養に入居できればいいんですけどね…
よろしくお願いいたします!!

A 回答 (1件)

お父様もまだお若いですし、何かと大変ですね。



まず、世帯分離の目的ですが、Q2を拝見する限りでは負担限度額の軽減(食費や居住費の減額)が目的のようですね。
世帯分離をするにあたっては、一般的には住民票の異動を求められます。また、他の家族とは生計を一にしていないということになりますので、どなたかの被扶養者であり続けるのも難しいです。となった場合、失礼ですがお父様の収入は担保されているのでしょうか。まだお若いので年金受給などはないのではないかと思いまして。
そのあたりが確認できているのであれば、たぶん問題ないとは思います。ただ、新たに入所を考えてらっしゃる老人保健施設には確認されましたか。一般に老人保健施設の場合には“終の棲家”としてはとらえられていません。確かに長期入所を黙認している事業所もありますが、それは対外的には「在宅復帰の可能性を探って試みてはいるが、なかなか受け入れ態勢が整わず結びつかない」といった体面をとっていることが多いのです。この場合、施設に住所を置いてしまうと在宅復帰の意思がないとみられるため許可されない事業所が多いようですよ。(地域性はあるかもしれませんが)

さて適用となる時期ですが、負担限度額は前年の課税状況により判断されます。そして認定証の期間は毎年7月1日から翌年6月30日までとなりますので、今すぐに申請して認められたとすれば、当面今年の6月30日までのものになります。この場合、その判断の対象となるのは平成21年1月から12月の課税状況ですので、その時期にお勤めをされていて所得があり住民税も普通に課税されていたとすれば非該当となってしまいます。

そのあたりは現在入所中の老人保健施設の相談員が詳しく知っているはずですので、具体的な課税状況などを示して教えていただくのが確実かと思いますよ。
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この回答へのお礼

ご丁寧な回答ありがとうございます。

相談員さんとお話しをしてみることにしますね。

助かりました。

お礼日時:2011/02/26 23:28

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