CDの保有枚数を教えてください

現在港区に勤務していて、港区は路上喫煙は全面的に禁止なのですが、よく、たばこ屋さん等の店頭に灰皿が置かれているのを見かけます。
(私有地内では無く歩道上です。)
喫煙者の方のマナーもかなり向上して頂いていて、ルールを知っていて、あえて無視して吸う方は本当にごくわずかだと思いうのですが、灰皿が設置されていると、吸っても良い場所だと誤解してしまう方も多いようで、何人もの方が集まって路上喫煙という状況になってしまっています。
NTTに電話で聞いてみたところ、「NTTから支給しているものに関しては、責任を持って撤去します。ですが、たばこ店様の所有物である場合には何も出来かねます。」
とのご返答を頂きました。
何軒か通りすがりに見てみると、必ずシールが貼られていて、管理者及び連絡先の欄にたばこ店の名称が記入されています。
ということは、所有権はNTTということになるのかなと思うのですが、どなたかご存知の方がいらっしゃいましたら、教えていただけないでしょうか。
よろしくお願いいたします。

A 回答 (4件)

タバコ屋の店頭に置かれている灰皿は、ほとんど、「JT」が無償で、各販売店等に


配った物です。よって、JTに苦情を言っても、配った物についての取り扱いまで
責任を負わない為、ムダな事です。

タバコ屋店頭ダケでなく、駅周辺店舗、飲食店、多くの街頭に存在する灰皿は、JT無償配布のものです。

表向きは、町を汚さないと言う理由ですが、喫煙者が自由に吸える場所確保の為です。
(タバコ販売促進には、灰皿が必要)

よって、歩きたばこ禁止地区でも、街角から副流煙が、大量に拡散している状態であり、
何ともしがたいと思っています。

で、今回の歩道上に設置されていると言う事ですが、「道路法」に違反しています。

道路管理者(港区)に通報するか、地元警察署に通報するか、どちらかでしょうネ。

両方に通報するのも良いと思います。

ただ、歩道上から私有地内に移動されてしまえば、同じ事(歩道上がタバコくさい)で何も解決出来ません。

タバコ屋は、タバコ事業法に基づいて、販売しているのですが、許可申請の時期だったと思いますが
タバコ販売場所には、灰皿設置が義務付けられています。
(販売許可の時期によっては、灰皿設置義務は無かった)

詳しくは【製造たばこ小売販売業許可等取扱要領】を見て下さい。

あるいは【煙草屋】ウィキペディアで見て頂くと詳しく書いてあります。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%A3%BD%E9%80%A0% …

ですから、タバコ自動販売機前に、灰皿が置いてある光景をよく見ます。
バス停前だったり、駅前だったり、乗降する度に、タバコくさい空間を通過させられています。

この状態も、健康増進法に罰則規定が無い事や、厚労省の意見を財務省が無視している為だと思っています。

タバコ事業法が、廃止されない限り、この状態は続くでしょう。
(民主党政策集INDEX2009で、タバコ事業法は廃止のハズでした)

http://www.dpj.or.jp/policy/manifesto/seisaku200 …

税制→酒税、タバコ税欄に記載
*****************
たばこ税については財源確保の目的で規定されている現行の「たばこ事業法」を廃止して、健康増進目的の法律を新たに創設します。「たばこ規制枠組み条約」の締約国として、かねてから国際約束として求められている喫煙率を下げるための価格政策の一環として税を位置付けます。
*****************
嘘つき内閣ですから、国民の健康増進は、期待出来ません。

参考URL:http://www.mof.go.jp/jouhou/sonota/sio_tbk/youry …
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この回答へのお礼

詳しいご回答ありがとうございました。

本当の根本は、早急な法整備だと思いますが、今現在もたばこ関係で生計を立てている方が多くいらっしゃる(利権の甘汁を享受なさっている方も)ことが最大のネックなのだと思います。
民営化しているにも関わらず、財務省が管轄していること自体がおかしいので、一日も早く厚生省が統括できるようにするべきだと思います。いわゆる政治的な問題が原因で判断が遅れ、エイズや肝炎等、大問題が発生した過去から少しは学んでくれれば良いのですが・・。
ただ、現在の不十分なルールでもあるんだから、守って商売して下さいね、という気持ちです。
特に港区近辺の喫煙家の方々は、ほとんどの方がきちんとルールを守って下さっているように思えるので、逆に誤解させて路上喫煙をさせてしまう歩道の灰皿は、見ていて本当に悲しい気持ちになります。

同時に、タバコ屋さんが今後どのようにして転業を計ってゆけるのか、国が支援してゆく必要も強く感じました。
そうでなければ自治体も、誰かの生活をおびやかしてしまうような条例には抵抗があるのも理解できます。
こちらは逆に恩恵を受けて来た財務省に責任があると思いますが。

今回、何軒かたばこ店の店頭をリサーチしてみましたが、ビジネス感覚に長けている?と思われるお店は、既に煙草以外のものを上手に販売していらっしゃいましたが、一方でかなり高齢の方(とてもきれいな おばぁちゃまでした)がお店番していらっしゃるケースもあり、歩道の違法灰皿をはぎ取ってしまえば解決という簡単な問題でもないこともよく解ります。
でも、これ以上煙を吸いながら歩くのも我慢の限界です。

厚生省、財務省、民主党の方!お願いですから頑張ってください!!


本当に詳しいたくさんの情報をありがとうございました。もう少し、勉強してみようと思います。

お礼日時:2011/02/26 18:25

東京・港区に菩提寺があるので港区には良く出掛けてる者です。


港区は「みなとタバコルール」として路上喫煙をしないように呼び掛けてるだけで「路上喫煙禁止条例」はなかったと思います。
千代田区は、2002年から路上喫煙禁止条例が制定されましたが、秋葉原駅前などは灰皿が設置されてます。
路上喫煙禁止条例は、歩きタバコやタバコポイ捨てを禁止する目的ですので、店舗外の灰皿で喫煙は条例違反にならないようです。
尚、国産タバコについては「JT」が販売してますが、外国産タバコについてはJTには関係ないと思います。
また、NTTが灰皿に関わってるかは不明ですが、灰皿のシールにタバコ店の名称と連絡先が記されてるなら、タバコ店の所有物ではないかと推定します。
タバコ自販機についてもJTの所有物ではありません。
ただ、歩道に私有物の灰皿設置は違法性がありますので、管轄警察署に問い合わせてください。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。
港区役所の方から、吸い殻のポイ捨てに関しては「港区を清潔できれいにする条例」で禁止されており、路上喫煙に関しては条例ではないのですが禁止となっています。とのことでした。
『 安全で快適な千代田区の生活環境の整備に関する条例』も参考のために見せていただきました。
2002のポイ捨て禁止条例(上記)から、さらに新しく、2006に路上禁煙地区(千代田区の約70%)で罰金2000円の罰則規定付きでされています。もちろん区がきちんと定めた喫煙スペースでは問題ないと思いますが、地区内での歩道の灰皿での喫煙は、罰金の対象と思われますのでご注意ください。(ごめんなさい。責めている訳では決してありません)
個人的には、ルールを守って喫煙していただくのは、全然OKだと思っています。
家族にも、友人にも、喫煙家は結構いますが、うまく共存しています。
ただ、今回、とても感じたのは、港区、千代田区ともに頑張ってくれてはいると思うのですが、ルールをちゃんと守って吸いたい方にとっても、案外わかりにくいのかもと思いました。
厚生省とかがきちんとガイドラインを作ってくれるべき時期のような気もします。

長くなり、申し訳ありません。

お礼日時:2011/02/26 04:10

JTですよ。

この回答への補足

そうです。ごめんない。
JTです。

補足日時:2011/02/26 02:11
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ちょっと分からないのですが、その灰皿にNTTと言うシールが貼ってあったのですか?


灰皿とNTTの関係が理解出来ません。
銀座の中央通り(中央区管轄)には50メートル程の間隔で灰皿が設置されていますがこれも許可された路上喫煙です。

この回答への補足

本当に失礼しました。
JTの入力ミスです。
区役所の方に確認してみたところ、路上の看板と同様に違法とのことでした。
苦情があるたびに撤去の要請はしているとのことでした。

補足日時:2011/02/26 02:16
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