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素朴な疑問なんですが

ニュースを見ていると死刑判決が下されるのは殺人犯など。

死刑判決=人殺し って感じ。
他の事件(例えば詐欺)とかで死刑が下ることはないんでしょうか?

A 回答 (5件)

犯罪を犯した場合、勝手に裁判官が「死刑」と言うことができないんです。



つまり判断材料があるんです。

それが「刑法」です。

その中に死刑を謳っているのは「殺人罪」と「強盗致死傷罪」の二つだけです。
だから国の金を100億盗んでも絶対に死刑にはならないんです。


ちなに殺人罪は刑法で「人を殺した者は、死刑又は無期若しくは五年以上の懲役に処する。」
と書かれています。つまり人を殺しても裁判官の判断によっては「懲役5年」になる場合があるんです。
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刑法上、放火や内乱罪(首謀者)などにも適応されます。

以外と、他人の家に火を放つのは重い罪の様ですね。
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罪刑法定主義てのがあります。


これは先進国では常識になっている刑法原則です。

犯罪てのは予め法律で定められたもの
だけが犯罪になる、その量刑も法で定められた
範囲内で決定される、という原則です。

だから詐欺で死刑になることは法的にはあり得ません。
何故なら、詐欺罪には死刑がないからです。
それがどんなに悪辣で、金額が大きくても、被害者が多くても
詐欺で死刑判決が下されることはありません。
あればそれは間違い、ということになります。

北朝鮮みたいな国であれば、大将軍様の意向で
どうにでも成るかも知れませんが。

殺人以外で死刑になるとしたら外患誘致罪ですかね。
これは外国をして日本を武力攻撃させる、て犯罪ですが
現実にはまず発生しないでしょう。

ちなみに、江戸時代では10両以上盗めば死刑になりました。
だから、現場も気を利かせ、9両9分にする場合が多かった
という話です。
また、これも昔の話ですが、姦通罪てのがありまして
江戸時代は死刑でした。
これも現場が気を利かせ、不倫ではなく売春だ、という
ことにして死刑になるのを防ぎました。
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死刑が適用される法文を纏めたサイトが有りました。



http://www.geocities.co.jp/HeartLand-Suzuran/713 …

連続企業爆破事件の主犯格には死刑が確定していますよ。

「爆破による不特定多数を死に至らしめた」とのことでしょう。

原因は爆破でも結果は殺人となった・・・でしょうか。

強盗・放火・毒物混入などで結果的に死亡者が出た場合に死刑が適用されるようです。

>>他の事件(例えば詐欺)とかで死刑が下ることはないんでしょうか?

死亡者が出た場合に多くは死刑判決に繋がると言う形ですね。

詐欺を働いて結果、多数の人が亡くなるなんて事件があれば適用されるかも知れませんね。
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平成になってからは聞いた事ないですね。



しかし再犯(3回迄とか)振り込め詐欺、麻薬密輸
経済犯(1億円以上とか)にも死刑が必要ですね。

法律の改正を急ぐべきです。
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