No.4ベストアンサー
- 回答日時:
No.2です。
>同種の作業に支払調書を発行していたが、
税務署の指摘があって、
今年から「給与所得の源泉徴収票」を発行することになった。
>No.1へのお礼 、に記入したとおり、給与所得になりそうです。
不可解です。本当に税務署の指摘があったのか疑わしいです。
給与なら3カ月分の作業に対する報酬をまとめて支払うのは、完全に労働基準法違反なのです。一か月ごとに支払わなければなりません。
ですから、税務署から給与にするように指導があったのなら、一か月ごとに支払うべきです。↓
【根拠法令等】労働基準法第二十四条第二項
(賃金の支払)
第二十四条 賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない。ただし、法令若しくは労働協約に別段の定めがある場合又は厚生労働省令で定める賃金について確実な支払の方法で厚生労働省令で定めるものによる場合においては、通貨以外のもので支払い、また、法令に別段の定めがある場合又は当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定がある場合においては、賃金の一部を控除して支払うことができる。
○2 賃金は、毎月一回以上、一定の期日を定めて支払わなければならない。ただし、臨時に支払われる賃金、賞与その他これに準ずるもので厚生労働省令で定める賃金(第八十九条において「臨時の賃金等」という。)については、この限りでない。
ともかく会社に、次のように交渉してはどうですか。
「税務署から給与にするように指導があったのなら、今年の作業分から給与にして下さい。そして労働基準法の通り、月に1回、払って下さい。去年の作業分については支払調書を発行して下さい。私にも確定申告や銀行融資の都合がありますので。」
この回答への補足
hinode11さん、mukaiyamaさん
お二人の御回答を読むと、給与所得になるのか疑問ということですね。
先方の担当者への、その後の確認が出来ていないのですが、
お礼と、現時点での補足をしておきます。また補足の質問があります。
・作業は、先方のOfficeに行って、打ち合せや書類のチェックをしています。
打合せは日時の調整をしますが、書類チェックの方の時間帯はかなり自由です。
・2011年度も同様な収入が発生する見込みです。
・確定申告は毎年、パソコンで自分でやっています。(医療費控除、株の損失の申告程度)
昨年からはe-taxを使っています。
それで、今回の件ですが、この分を事業所得として申告してしまおうかと思っているのですが、
補足質問(1)
・今回この分を事業所得として申告をする場合、「支払調書」は必須なのでしょうか。
・また、経費ゼロでも「収支内訳書」を作成するのでしょうか。
補足質問(2)
・おそらくこのまま行くと、
2011年の終わりに、「H23年の給与所得の源泉徴収票」が発行され、
その支払い金額には、今回質問の「2010年作業2011年2月支払」の分と、
その後の2011年作業2011年xx月支払の分が合算されて記入されてしまうと
思います。
・2012年3月の確定申告のときは、
その「H23年の給与所得の源泉徴収票」を使わずに、
今回事業所得として申告した分の金額を引き算して、2011年度の事業所得を
申告すればよいのでしょうか。
個別ケースの質問への回答は、しづらいと思いますが、
アドバイスどうぞよろしくお願いいたします。
地震の対応などで、お礼が遅くなりました。
結局、アドバイスいただいたことを参考に
事業所得としてe-tax申告いたしました。
ありがとうございました。
No.5
- 回答日時:
結論から申し上げると、御希望通りにして下さい。
税務署としては、どちらか言うと給与所得か、雑所得か、
一時所得かなどは実際問題、どうでも良いのです。
卑近な例ですが、泥棒して得た金銭でも正しく申告すれば
税法上では良いのです。
一時的な収益なら一時所得(継続して泥棒していない)
不定期だったり、親分から給与として分け前を受け取っていなければ
雑所得。
不定期に働いていても、親分から給与として受け取っていれば給与所得です。
つまり。日本は「申告課税制度」を採用しているのです。
正しく申告していれば、間違っていれば修正申告をすれば良いだけです。
会計処理上では、企業会計原則と言うものがあり、その中に
継続性の原則があります。それを個人レベルで準用する程ではありませんが、
現金主義を採用しているならば、未実現利益の計上はしなくても良いです。
売掛金処理をしているならば計上します。
但し、それも相手方が支払い方法なりを変えた場合はこちらも変えても
構いません。契約書がなければ、自分で備忘録を作っておけば良いのです。
それを、やらないのが政治家達でしばしば問題になっているのです。
私もe-Taxはかなり前からやっています。
また、ずっと確定申告はしています。修正申告も、流石に、更生申告はした
事がありません。
申告は期限内は何度やっても良く、一番最後に提出したものが有効です。
期限以降は、修正申告なり、更生申告になります。
「申告課税主義」が原則なのです。
不明なら所管の税務署に確認させましょう。
その為に我々の税金で養っているのですからぁ。
少なくとも、全く消費税を払わなかった方は殆どいないでしょ。
地震の対応などで、お礼が遅くなりました。
結局、アドバイスいただいたことを参考に
事業所得としてe-tax申告いたしました。
ありがとうございました。
No.3
- 回答日時:
>税務署の指摘があって、今年から「給与所得の源泉徴収票」を発行することになった…
お仕事のやり方がよく分かりませんが、本当に給与なのでしょうか。
その会社に出勤して一定時間束縛されるのですか。
それならまあ給与ですけど、もし自宅その他自分の好きな場所で好きな時間帯に仕事をするのなら、給与ではありませんよ。
>2011年の終わりに、「H23年の給与所得の源泉徴収票」を発行する…
「そんなこと聞いていなかった」
「事業所得だと思ったから、今年の 3月に申告してしまった」
とでも、とぼけておきましょうか。
地震の対応などで、お礼が遅くなりました。
結局、アドバイスいただいたことを参考に
事業所得としてe-tax申告いたしました。
ありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
>この場合、所得の年度は、通常2011年の所得になると思いますが、
そうではありません。人的役務の提供による収入金額については、原則としてその人的役務の提供を完了した日が属する年の所得です(給与所得を除く)。ですから所得税法上は、ご質問の2010年10月1日から2010年12月31日の作業に対する報酬は2010年の所得になります。
【根拠法令等】所得税基本通達36-8(5)
>所得総額の点から、作業をした2010年の所得としたいのですが、このようなことができますでしょうか。
大威張りで出来ますよ。 v(^ ^;
すばやい御回答どうもありがとうございました。
No.1へのお礼 、に記入したとおり、給与所得になりそうです。
2010年は、他に収入がほとんどなく、税額0の状態だったので、
昨年(2010年の)の所得とできないのは、大いにショックです。
何か、アドバイスがあればお願いします。
No.1
- 回答日時:
>別の会社の業務を手伝った報酬があります…
「給与所得の源泉徴収票」は交付されていませんね。
いないという前提で、
>この場合、所得の年度は、通常2011年の所得になると思いますが…
青色申告で、かつ現金主義の届けを出してある場合を除いて、実際に仕事をした年の分です。
「発生主義」といいます。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2200.htm
>また、その場合の確定申告方法について、ご教授をお…
その仕事が今後も継続してあるなら「事業所得」として『収支内訳書』を作成して『確定申告書 B』に添付、昨年だけの単発仕事だったのなら、「雑所得」として『確定申告書 A』で申告。
【所得の種類】
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1300.htm
【収支内訳書】
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
【確定申告書 B】
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
【確定申告書 A】
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
すばやい御回答どうもありがとうございました。
継続して仕事がありそうなので、事業所得の申告をする方向で
(昨日は)考えていました。
ところが、
>「給与所得の源泉徴収票」は交付されていませんね。
>いないという前提で、
これを、支払い元に確認したところ、
1.昨年までは、同種の作業に支払調書を発行していたが、
税務署の指摘があって、
今年から「給与所得の源泉徴収票」を発行することになった。
2.支払日が、2011/2/28なので、
2011年の終わりに、「H23年の給与所得の源泉徴収票」を発行する。
ということです。
こうなると、確定申告は、来年 2011年度の所得して行うしか手はない
のでしょうか。
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