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「消費者契約法」において、消費者(一般人)と事業者の契約には、情報提供義務が定められていますよね。

そこで質問なのですが、事業者(会社)同士の契約時には、当該義務の明文規定は無いのでしょうか?
また その場合、当該義務は、信義則に基づく 契約の付随義務と解してよろしいのでしょうか?

そして、当該義務に基づいて、情報提供を受けたからと言って、必ずしも契約しなければならないわけではないですよね?


重ね重ねの質問で恐縮ですが、ご教示お願い致します。

A 回答 (1件)

 事業者間の契約には消費者契約法の適用はありません。


 同法は、契約に関する法的知識の乏しい一般消費者を海千山千の事業者から保護するためのものであって、事業者が事業の用として契約を行うからには、そういったノウハウを備えておくのは、自己責任ということになります。
 その場合、契約の前提となる情報の提供およびその真偽の担保については義務ではありませんが、契約の意思表示をした際、前提条件に錯誤があれば、意思表示を無効とできます。(民法95条)
 これを応用して、自ら契約の保持に努めねばなりません。

「情報提供を受けたからと言って、必ずしも契約しなければならないわけではないですよね?」
→当然です。契約は当事者の自発的な意思表示によって成立するのですから。
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