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再就職先提出用の前職源泉徴収票は、中途退社日の印字を伴うものである必要がありますか? 様式を入手して必要事項だけ転記して提出したいと考えています。

A 回答 (2件)

「様式を入手して必要事項だけ転記して提出」するのは、いけませんよ~。


源泉徴収票は、その給与を支払った者が作成するものです。
給与を受取ってる人が作成したのでは、大げさに言うと私文書偽造です。
あかんですよ。

中途退社日が記載もれだというなら、手書きで記入する程度ならよいでしょう。
印字されたものが必要だというなら、再発行してもらいましょう。
正当な発行者が発行したものに加筆をするのと、それを転記して作り直すのでは
全く法的性質が違います。

そういえば、過去の質問で
「源泉徴収票の用紙を手にいれて、自分で作成して、某所に提出し、その後税務署調査が入って、どえらいことになった。どうしたらよい」というのがあり、
自業自得だ、謝罪するしか方法がないという回答に終始してたのがあります。

この回答への補足

どういう文書でなければいけないかというのはご回答が非常によく分かるのですが、源泉徴収された金額(と必要があればその期間)を判明させる文書なので、自分の中では金額が申告できていればいい気がしてしまいます。転記であれなんであれ、ずれのない金額を申告していることに変わりないのに、私文書の偽造などという問題に発展していく理由が今一。。。

補足日時:2011/03/02 04:00
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「転記であれなんであれ、ずれのない金額を申告していることに変わりない」に。



源泉徴収票は「給与支払い者が作成する」もので、それを受取った者は、提出あるいは提示するわけです。
「以前の会社で発行してくれた源泉徴収票はこれです」というわけです。

つまり「申告してる」のではないのです。
証明書を提出または提示してるのです。

そこに、受取人が加筆したり、または読みやすいようにとまったく同じ用紙に「書き写したもの」は、証明能力がないというのが考え方です。
数字の何処も増減がなく、加筆もしてないのに、おかしいではないかと思うのは当然ですが「申告」ではないので、そういう考え方が原則なのです。

このことを考えるまえに「再就職先提出用の前職源泉徴収票は、中途退社日の印字を伴うものである必要」を考えてみましょう。
前職の源泉徴収票を、再就就職先に提出して「中途退社日の記入がない」と指摘されたら、記入が漏れてるというだけで、源泉徴収票の作成時のミスです。
「そのミスは許せない!印字処理されてるものをくれ」という理由は、私は見つけられません。
再就職先で、以前の会社をいつ退社したかなど、源泉徴収事務の上でどうでもいいことです。

どうでもいいことに対して、ご質問者が応対するために源泉徴収票を自分で作成してしまうということをしないようにしてください。
「大げさにいうと私文書偽造」と申し上げました。
現実には「これって自分で作った源泉徴収票ですよね?意味ないんですけど」と云われる程度です。
経理を良く知ってて、かつ口の軽いおばちゃんが「今度入社した人ね、自分で作った源泉徴収票を出してきたんだよ。自分で作るものじゃないっての知らないのかね、履歴書の経歴が正しいかどうかも疑われるよね」
などと痛くもない腹をさぐられかねません。

源泉徴収票は申告書ではないので、自分で作成するものではない。
これだけです。
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この回答へのお礼

なるほど。おっしゃるとおりにしてみました。ご回答有難うございます。

お礼日時:2011/03/04 01:17

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