
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
国民年金法では、保険料の時効は納期(該当月の翌月末)から2年です。
次に現在73歳で厚生年金を受給している為、仮に追加加入が承認され、国民年金を受給しても繰下げ加算も付かず、3年分は時効で消滅します。
新旧経過措置はより不利に働きます。
No.3
- 回答日時:
>明日国民年金2年分を追納する事が可能でしょうか。
不可能です
前述したように2年分の国民年金を支払う術は、今となってはありません。
今貰っている年金をこれ以上増やすことは年齢的に出来ません。 払いたくても払えないのです。
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