プロが教えるわが家の防犯対策術!

教えてください。

よくバイクでツーリングに行きますが,何日か前に雪が降ったような状況ですと,
よく,道路に雪を捨てる人がいます。車に踏ませて速く溶かそうという意図なのだろうと思います。

しかし,前の車について走っていて,突然目の前に雪の山。
かろうじてよけましたが,非常に怖い思いをしました。

警察にしても自治体にしても,雪を道路に捨てないようにというアナウンスは,してないように
思います。また,雪を道路上に捨てる人も,罪の意識はなくやっているんじゃないでしょうか?

万が一,転倒し人身事故となった場合,責任の所在はどこになるのでしょうか?

特にバイク乗りには,命に関わることであり,やめてほしいのですが,自治体や警察が,
広報しないのは,事故が起きてないからなのでしょうか?
(四輪でも危ないと思うのですが・・・。)

A 回答 (3件)

>警察にしても自治体にしても,雪を道路に捨てないようにというアナウンス…



私の地方では、警察も自治体も毎年毎年じゅうぶん広報しています。
その甲斐あってか、30年ほど前からそのような光景はまれにしか見られなくなりました。

>万が一,転倒し人身事故となった場合,責任の所在はどこになるのでしょうか…

ちょっと事例は違いますが、夜間に撒いた水が朝には凍結し、事故に遭った運転手が訴えた結果、水を撒いた人が罰せられると言うことがありました。
事故となることがじゅうぶん予測できるのに、冬季に水を撒くなどもってのほかというわけです。

100% の責任割合だったかどうかまでは記憶にありませんが、水を撒いた人、雪を投げた人にいくらかの責任は持ってもらえるようです。
警察や自治体が責任の一端を担ぐことはありません。
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この回答へのお礼

早々のレス,ありがとうございます。

広報しているんですか!!
驚きました。関東では元々雪があまり降らないせいか,広報は皆無だと思います。
それだけに,危険です。

事故はどこかで起きていると思うのです。先日,免許の書き換えに行きましたが,
講師に質問すれば良かった・・・。

雪が降った翌日とかに,お昼近くなって,暖かくなってくると決まって雪を
蒔いている人たちがいますが,人身事故になった場合,責任が生じることを
しっかりと自治体や警察が広報する必要がありますね。

ありがとうございました。

お礼日時:2011/03/01 18:10

道路交通法第76条3項もしくは4項の禁止事項に当たります.3月以下の懲役または5万円以下の罰金.


何か事故があれば,その時点で警察が動くでしょうが,何も無ければそのままです.
道路に雪を捨てる人も,気にはしながら,やむを得ずやる場合があります.自治体が集めて捨てる場合もありますが,微妙ですね.
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この回答へのお礼

レス,ありがとうございます。
何もなければ,そのままというのも怖いですね。
おそらくは,道路に蒔いた人は雪が降れば繰り返すでしょうから,
また,転倒の危険が生じます。
特に,あらかたの雪が溶けてしまった暖かい日,残った
雪を速く溶かそうという人が結構いるので,怖いです。

お礼日時:2011/03/02 22:57

雪の限らず道路に物を放置したり、意図的に危険な状況を作ると道交法で罰せられます。



しかし、決して悪意を持って道路に雪を撒いているわけではないということは、あからさまですので警察や自治体も警告するようなことはないのでしょう。

もしも事故が起きたとしても、誰が撒いた雪か自然に降り積もった雪か特定は困難ですので、自損として扱われるでしょうね。
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この回答へのお礼

レス,ありがとうございます。

特に関東ではよく目にします。
雪が降って,翌日とか翌々日に暖かいような場合,残った雪をせっせと道路に蒔いている人を
必ずといっていいほど,見かけます。

いずれにしても,蒔いた人が明らかな場合は,蒔いた人も罪となり損害賠償責任を負うのですね。

ありがとうございました。

お礼日時:2011/03/01 18:04

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