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50ccバイクの同一名義人の再登録での税金について教えてください。
2年前に使用しなくなった50ccバイクの廃車をして自宅にしまっておきました。
今回、そのバイク使おうと思い区役所に行き登録したのですが、今まで払っていなかった税金を払ってくださいと言われたのですが。
廃車にしていたと言ったところ。
登録により発生する税金ではなく、所有により発生する税金だと言われました。
仕方なく支払ったのですが。
本当なのですか?

. この質問に補足する

A 回答 (5件)

なるほど、いくつかのサイトを調べてみましたが、やはり「所有」に対して課される税金のようですね。


自動車税とはかなり異なるもののようで、勉強になりました。

大田区の例)
http://www.city.ota.tokyo.jp/seikatsu/zeikin/kei …


それにしても「登録者」ではなく「所有者」が納税義務って、かなりザルな気もする・・・
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この回答へのお礼

みなさん、ご回答ありがとうございました。
オートバイが好きで数台所有している方は廃車したからと言って今後きお付けた方が良いようですね。
数年所有した後に他人に売却した場合などはトラブルにならないようにきお付けなければなりませんね。

お礼日時:2011/03/02 18:15

土地や家と同じです



持っていれば税金が掛かります

住んでいなくても、土地家屋なら固定資産税やなんやら…

当然遺産として相続すれば、相続税も…
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以前市役所に廃車手続きに行ったとき、原付は所有している事に対して税金がかかると言われました。


なのでナンバー返却後は、売るなり廃棄するなりして、そのまま車両を所持し続ける事はダメと言われた事があります。各市町村役場によって違いがあるかもしれませんが。
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原付バイクに所有税なんて無いでしょう。


ナンバーも返却して廃車届けを出してあったのなら、その期間は課税されないはずです。
もしかしたら区独自の税制なんですかね?? それとも法律が変わった?
まさか脱税(4月1日前に廃車、2日以降に再登録して課税を免れる人がいるらしい)を疑われてるとか?

支払ったのなら受け取りがあるはずですが、何税と書いてありますか?
ちょっと興味あります。

この回答への補足

税金の種類は軽自動車税です(1000円)。横浜市住在です。
廃車したのはH21年8月(21年度分、納税済)。その後、H23年3月に登録したところ、H22年度分が未納との事。
職員は軽自動車税は登録により発生するのではなく所有により発生するとの事です。
軽自動車税納付書にも「軽自動車税は毎年4月1日現在バイクや軽自動車などを所有する方に、1年分の税金を納めていただくものです。」とかいてあるので、太刀打ちできませんでした。

補足日時:2011/03/02 17:02
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そんな話は聞いたこと無いですが、何区なのでしょうか。

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