No.7
- 回答日時:
#2です。
既に回答がありましたが、任意(供述拒否権)の告知は、被疑者に対してのみ義務づけられています。
自身に不利な供述をする必要のない参考人については、「自由に(任意で)話す」という大前提があるので、「わざわざ断りを入れる必要がない」とされています。
>今回、うちの高一の息子が、同校の生徒が犯した事件現場に偶然居合わせた事で参考人として呼ばれました。
「参考人」との認識がありますね。で、
>刑事訴訟法198条第二項がまったくなされていなかった事を確信致しました。
そもそもが供述拒否権告知の対象外ですから、確信するまでもなく「無くて当たり前」です。
No.5
- 回答日時:
>>警察が未成年を署内に呼び出し、事情聴取するときに「任意」だと言う事や、任意の意味を告げる義務はないのですか?
ケースバイケースですが、任意です。と直接伝える必要はありません。ただし、任意ですか?と問われれば任意です。と答えるしかありません。
事情聴取する内容にもよりますが、事件と関係が深いと認められる・・若しくは関係者と思われる場合、呼び出しに応じない場合は自宅に伺う事になります。
それでも聴取に応じない場合・・少年事件の絡みでこの様なケースは非常に稀だと思いますが、学校、職場等、立ち回り先に訪問する事になります。
事件を解決する為に仕方ない手段ですね。 もし、そうなれば、質問者様のご子息は警察に話を聞かれるような事をしたのか・・と周囲にばれて良からぬ噂が立つでしょう・・
また、周囲の捜査からご子息が被疑者であるとなってしまった場合、本来は任意で身柄を拘束される必要の無い事件だったとしても、逮捕、拘留される事になります。
理由は、出頭に応じない・・つまり逃走、証拠隠滅の恐れがあると言う事です。
未成年でも例外ではありません。
ですから、協力はした方が無難です。
>>個人情報に関する説明も要らないのでしょうか?
他の回答者様も仰られていますが、何の個人情報でしょうか?
警察は調べる気になれば、事件関係者の全て、電話や携帯電話、電気料金、水道代、戸籍に至るまで全て調べられます。
学校時代の成績、授業態度に至るまで、当時の先生を割り出し聞きますよ。
教えたくなければ教えたくないと言えば済む事ですが、無駄です。逆に聞かれた事に答えない生意気な奴と反感を買い、いらぬ事まで調べられる可能性があります。
>>また、陳述書?(事情聴取で作成された書面)に相違ないときにする私印は認め印では(判子)いけないのでしょうか?
正確には供述調書といいます。この調書にも2種類あり、被疑者つまり犯人として取調べ内容を書面化する場合と、関係者つまり参考人として書面化される場合で違います。
また、調書には供述内容に間違いがなければ最後の行に署名指印、若しくは署名押印を求められます。
署名というのは、供述人の名前、指印は文字どおり、押印は印鑑です。
指でも印鑑でもOKです。もちろん拒否も出来ますが、今まで自分が供述した内容が認められない・・ってどんな場合?と疑問もでますね。 最近では小沢元代表の周辺者がこぞって騒いでますが・・
今、検察、警察の取調べの仕方が問題になっていますが、その判断は偉い学者さん達に任せるしとして、実際に我々市民の安全を守っているのは現場で寝る間も無く働いている警察官達です。
もちろん、アホな警察官もいますが、殆どの警察官はまじめに働いています。
どんな事情で警察に呼ばれたのかは知りませんが、自分のご子息は何も悪くないと信じているのでしょう?
せめて警察の捜査には協力して、子供の前でだけでも、自分の権利ばかりを主張せず、常識のあるかっこいいご両親の態度を見せてはいかがでしょうか・・
回答ありがとうございます。
実はうちの息子に空間認知と記憶などの障害があります
なので、人に何かを追求された際に最初は考え込み「判らない」とは言うものの
繰り返し尋ねられたりすると「うん、多分…」としか答えなくなってしまう傾向が強いのです、増して3ヶ月以上も前の事件で何処まで記憶があるのか、また誘導されて他人に迷惑を掛けてしまうのではないかと心配しています。
もちろん取り調べ担当者に、障害があるので専門医や第三者を立てて欲しいと伝えましたが、あなた方には何の権利も無いとハッキリ言われ、実際に通院しリハビリを受けていたのにも関わらず、あなた方だけにそんな事を許したら、皆が要求して仕事が捗らないとも言いました、怠慢行為としか受け取れませんでした。
取り調べに関して息子には、嘘は言わず判らない事は判らないとハッキリ伝へ、出来るだけ協力するように伝えてありますし、私が警察不振に思っている事など知らせたくありません。
>自分のご子息は何も悪くないと信じているのでしょう?
信じようとはしていますが、それだけでは親バカになってしまいますよね
たとえこの先何があろうと、真実を受け止め乗り越える馬力は持ち続けたいと思っています。
有り難うございました。
No.4
- 回答日時:
刑事訴訟法198条
第1項に 被疑者の出頭を求め取り調べ出来るとあり、
未成年はだめだとか、任意を告げる義務は
記載されていません。従って未成年者に
任意を告げずに出頭を求めても法律違反
にはなりません。 但し、
第二項に 取り調べに際しては、自己の意志に反して
供述する必要が無い旨を告げねばならない。
とあります。
弟三項に 被疑者の供述はこれを調書に取る事が出来る
第五項に 被疑者が調書に誤りが無い事を申し立てた時は
これに署名押印を求める事が出来る。但し、
これを拒絶した場合はこの限りでない。
刑事訴訟法218条
第二項に 身体の拘束を受けている被疑者の場合は、裁判官
の発する令状が無くても指紋採取可出来る。
とあります。
私はかって証人としての供述書に、検察官から求められた押印も
指紋でした。調書の押印に認印では証拠書類としての価値が認め
られないと思います。
No.2
- 回答日時:
>個人情報に関する説明も要らないのでしょうか?
個人情報の何を説明するのかしら?
警察官でなくても、全ての公務員には業務上知り得た秘密に対して守秘義務がある。
しかし、守秘義務は公務員側の問題であって、相手に告知する義務はない。
ひょっとして「警察が個人情報を収集したこと」か?もし、そうだとしても、捜査活動(に限らず、公務全般)は”当然の業務行為”であり、個人情報保護法の埒外だから、全く問題はない。
早速の回答ありがとうございます。
本人確認の為に氏名・生年月日・住所・電話番号等々聞かれて当然なのだと思うのですが、任意ということを全く告げずに携帯番号を聞き出していた事に疑問を持ちました。
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