プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

新会社設立により社名を商標登録し、弁理士さんへ依頼しました。
請求内容は
□商標登録査定成功謝礼金 約45万
□料金納付手数料     約11万
□商標登録印紙代     約100万(但10年分)

この仕訳は 無形固定資産とせずに
支払報酬+支払手数料+租税公課 で良いでしょうか?

よく分からないので教えてください。宜しくお願いいたします。     

A 回答 (2件)

#1の追加です。


商標権として処理するのは、外部から購入したり、デザインなどを外部に委託した場合に外部に支払った金額です。
ご質問の場合は、商標権に該当しません。
    • good
    • 1
この回答へのお礼

遅くなりましたが、ご回答ありがとうございました。
商標登録を取扱うのは初めてで・・・。
大変助かりました。

お礼日時:2003/09/17 13:56

その商標登録のデザインを外部に委託した場合、その費用は、商標権(無形固定資産)として計上し、10年間で償却します。


その際の、弁理士などの登録のために要した費用は、商標権の取得価額に含めないことも認められていますから、市支払時の経費として処理できます。
ただし、印紙代の10年分については、前払費用として計上し、毎年、経費として処理する必要があります。

なお、弁理士に対する報酬については、源泉徴収が必要となります。

この回答への補足

kyaezawa様ご回答ありがとうございます!
追加質問させていただきたいのですが、
弊社の場合あくまでも商号のみの登録となり、トレードマークは登録しておりません。(デザインの委託はしておりません。)
その場合は商標権とはならないのでしょうか。
となると、資産ではなく全て経費となるのでしょうか。
説明不足で申し訳ありませんが、教えていただけますか?
宜しくお願いいたします。

補足日時:2003/09/16 17:10
    • good
    • 1

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!