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ネットでの売買契約成立について

電子契約法により、買主からの申し込みと、それに対する売主からの承諾の到達で、売買契約が成立するというのは理解できました。

しかし、ある業者の利用規約によると、
>注文完了後、当社が商品を発送した時点で商品に関する売買契約が成立するものとし、

このような記載があり、契約成立の時期をずらしていますが、このようなことは契約自由の原則から認められるのでしょうか。それとも、電子契約法の規定を強行法規と考えるべきでしょうか。

A 回答 (7件)

ええと、526条のほうを読んでな。

526が97の特則になるもの、契約の成立は526適用や。

不親切ですまんかった。
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この回答へのお礼

つまり、業者側は商品の発送をもって契約成立としているのを、取引上の慣習と考えられるか否かということでしょうか。

消費者である私としては、取引上の慣習でないと主張したいところですが、これが実際の商取引でしょうか。よく分かっていません。

その一方で、発送の時点が成立時期として、その前に業者から送られる申し込みを受け取った旨のメールの位置づけは何なのか、との疑問があります。

お礼日時:2011/03/07 11:30

2項いうんは、隔地者間の契約の成立時期について定めた民法の条文の2項て意味や。

探して読んでみ?
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この回答へのお礼

失礼しました。

いずれにせよ、民法97条2項で規定されているのは通知によって成立することであり、商品の発送をもって成立とするのは適切ではなさそうですね。

お礼日時:2011/03/06 16:20

通販とかはカタログとかが申込の誘引で客の注文が申込、業者の発送が承諾てのが一般的や。

契約になてなくても2項で説明できるんよ。

その業者も一般的なのを利用規約にあえて定めたてことになるで。

ただ、発送の前に申込受けたでいう通知メール出すとか諸々で電子契約法の適用要件満たしたなら、契約とか規約とかより優先適用されるのと違う?電子契約法は消費者保護のためやもの、強行法規と違うかな。
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この回答へのお礼

換言すれば、業者として一般的でも、消費者保護に適わない部分がある。
電子契約法2項の要件を満たすなら、業者の利用規約より優先される、ってことでしょうか。

私も消費者の一人なので、消費者保護の考え方を取れるなら、有り難いです。

お礼日時:2011/03/05 20:20

それ、電子契約法の解釈を間違うてるで。



「買主からの申し込みと、それに対する売主からの承諾の到達」は、電子契約法が適用される要件のひとつや。こうしなければ電磁的方法では契約成立しないいう意味と違うで。こうしなければ電子契約法は適用されへんいうこと。

せやから、その業者の利用規約なら電子契約法は適用されへんいうことになるわ。そんだけのこと。
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この回答へのお礼

ネットでの取引であれば、必ず電子契約法が適用されると思っていました。
でも、そうであるなら、民法の原則が採用されるわけで、遠隔地間では発信主義が採用され、売買契約では双方の意思の合致のみで成立するから、やはり、商品発送時を契約成立とするのは(商品発送後に承諾メールを出すというケースは除いて)、遅いとの帰結になると思いますが、いかがでしょう。

お礼日時:2011/03/05 13:10

>つまりその旨のメールを承諾とすべきで、発送の時点で契約成立とするのは遅すぎますよね。



そんな法律はありません。

発送する前に承諾しないといけないなんて法律は無いですから、
発送後に承諾メールを送って契約成立にしても何ら問題はありません。
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この回答へのお礼

私の書き方が悪かったようです。
発送後に承諾メールを送るとは想定していませんでした。

いずれにせよ、承諾時ではなく、発送時を契約成立とするのはおかしいですよね。
失礼しました。

お礼日時:2011/03/04 21:30

電子契約法の通り「売主からの承諾」があって初めて売買契約が成立するんですから何ももんだいは無いでしょう。


注文した時点ではまだ承諾は行われていません。

明確に「注文の品を明日発送します」など承諾の意思を表して初めて売買契約が成立します。

商品の提示と、それに対する注文だけでは承諾は得られていません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

>明確に「注文の品を明日発送します」など承諾の意思を表して初めて売買契約が成立します。

つまりその旨のメールを承諾とすべきで、発送の時点で契約成立とするのは遅すぎますよね。

お礼日時:2011/03/04 14:44

民法ですから商品又はサービスの提供と対価の支払について双方が何らかの合意することが前提で、つまり契約です。



>注文完了後、当社が商品を発送した時点で商品に関する売買契約が成立するものとし・・・
商品を発送した時点が契約となった場合は、その発送済の商品その物がが契約の対象として特定されてしまう為、それが貴方にとって貴方の意に反する商品であっても合法化される為に、その受け取りを拒めない事にもなりうるわけです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

ネットで注文のボタンを押すと売主にその意思が届き、それに対する返信メールを出せば、合意ととらえることができ、そこで売買契約成立すると考えるのが妥当かと思いまして。

対面の売買契約では、双方の意思の合致のみで契約成立となっていますから、商品発送の段階で成立というのはちょっと違うのではと思ったわけです。

お礼日時:2011/03/04 14:32

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