プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

          中学1年生の男子です。


昨日、友達が持ってきていたマンガが先生に見つかり、没収されました。


私のもとへ駆け寄って、「先生にマンガをとられたから、法の下で返してもらうにはどうしたら良いか」と尋ねてきました。


マンガを持ってきた人に非があるんだから、下手に立って謝れば大丈夫じゃないの?と返したのですが、なんか、それが嫌らしいのです。

そこでお聞きします。

県立中学校の教師に没収する権限なんてあるんですか?


そして、物品を返さない場合、法で裁かれたりするんですか?

できれば、詳細もお教え願います。

彼がどうするかは分かりませんが、教えるだけ教えてみます。

よろしくお願い申し上げます。

A 回答 (7件)

生徒は(学校では)校則や先生の指導に従う義務があり、先生は


その事を指導したり場合によっては懲戒したりできる権利を持って
います。

ですから校則や教育指導の立場で必要と判断すれば取り上げる事
は違法ではありません。
また、先生が私物化したり勝手に捨てたりしない限り、保管して
いる状態(つまり指導を継続している状態)ですから横領とかに
はなりません。

と、いう事でそのマンガが持ち主の生徒のものであることには変わり
はないのですが、だからといって「返せ」といえば返してもらえる
権利が当然にあるわけではないのです。

極端にいうと、反省していないと判断されれば、卒業まで返さなく
てもいいのです。(卒業や転校したら、さすがに返す必要があり
ます)

若いうちは、やんちゃや失敗も沢山やればいいと思います。
ただし、後始末はきちんとつけることが大事です。
意固地になっていると、子供のまま成長しない大人になってしまい
ます。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

さすがに、先生も卒業後までは持たないでしょうね~。

その前に彼の頭が先に下がるでしょうが。(笑)

わたしもさっさとそうしてほしいので、彼を説得します。

この度はご回答ありがとうございました!

                      hooponopono

お礼日時:2011/03/05 10:58

先生が他人の財産を没収する権限などはありません。


その子が所有する雑誌はその子が他人から不当に取得した物ではなく生徒の自分の所有物なのだからです

例えば増収相事件で不当に得た金銭などを不当利得などとして没収する判決がなされることがありますが、しかしながら漫画の本は不当に取得してはいないとしても学校内では所持してはならないとの規則があるようですから、先生がその物を取り上げた程度の罰則なのでしょうか、恐らく一時預かりと解釈すれば先生が取った行為は正当かもしれません。

その子が先生に「再び漫画を学校に持ってきません」などと謝罪してそれを返してもらえば良いのでしょう。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

そうですね。やっぱり彼自身から謝罪してもらえれば良いのですが…。

この度はご回答、ありがとうございました!

お礼日時:2011/03/05 10:54

没収する権限はあります。



学校内など所有物の中においては管理者が使用規則を作る権利があります。

そしてその管理者、または代理人が
「校内で漫画を持ち込むのを認めない」のであればそれに従う義務があり、
持ち込んでいれば没収することも可能です。


ただし、学校外に出るときに返却の請求を受けた場合はそれに応じないといけません。

請求に対しての「拒否」があれば、横領罪などの違法行為になります。
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この回答へのお礼

詳しいご回答ありがとうございます。

だいたい、彼がわるいんですがね。。。

でも、言うだけ言ってみます。彼がどう行動するか分からないけど…。

彼には、正当な方法でマンガを返してもらえれば良いのですが。。。

この度のご回答ありがとうございました!

                       hooponopono

お礼日時:2011/03/05 10:50

日本には「少年法」というのがあって、未成年はオトナが守ってくれるんだ。


だから、子供はオトナに対して文句を言ってはいけないんだよ。
それがイヤなら日本を出て、少年法の無い国で暮らすといい。

それから、あまり法律のことばかり持ち出そうとすると、下の質問者みたいになっちゃうよ。
http://okwave.jp/qa/q6566651.html
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この回答へのお礼

少年法があるからには、私たちは言える立場ではありませんね。

彼にも、人の優しさというものを知ってほしいです。

この度のご回答ありがとうございました!

                     hooponopono

お礼日時:2011/03/05 10:47

まあ無理やりではありますけど、例えば「早く出しなさい!」ときつい調子で言って無理やり漫画を提出させたなら、脅迫罪とかはありですね。

だって、恐怖を感じる口調で財物を提示させたのだから。
あと、没収したっきり返してくれなかったら窃盗罪とか。

漫画の没収により精神的苦痛を受けた場合は、体罰とかもありでしょうか。"体"罰だけど、なんか精神的なものも含まれるらしいですし。

とりあえず、没収したっきり返してくれない場合は明らかに法令違反ですね。あくまで、懲戒目的の没収ですから長期的なことは認められません。

ちなみに、先生方は生徒に対して懲戒(罰)を与える権利と権限を持っているんですよ。

学校教育法
第十一条  校長及び教員は、教育上必要があると認めるときは、文部科学大臣の定めるところにより、児童、生徒及び学生に懲戒を加えることができる。ただし、体罰を加えることはできない。

以上、昔ちょっと法律に興味があった現役高校生より
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

先生が彼に脅迫している様子も無かったので何れにも該当せず、やっぱりマンガを持ってくる奴が悪いんですよね~

彼にも、先生はちゃんとした事をしてるんだから自分がしたことを反省するよう、言っておきます。

この度はご回答ありがとうございました!

                       hooponopono

お礼日時:2011/03/05 10:41

権利意識ばかり過剰で なすべきことをなしていない 幼児です



自分のなすべきことをなしてから主張すべきです

所詮駄々っ子が駄々をこねているだけのことです

教師には 校内でのことに関しては全権があると考えるべきです(当然責任も)

明文化されているだけが法律・規則ではありません、慣習法と言うのも法として有効であることも覚えておいてください
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

確かにそうですよね。

全国の先生が違法行為をしてることになりますものね。。。

彼にもそう言っておきます。

この度は、ご回答ありがとうございました!

                    hooponopono

お礼日時:2011/03/05 10:36

持って来ていけない物を学校に持って行ったら…





ダメでしょ(^_^;)



規則だから…!


仕方ないです!
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

確かにそうですよね~

彼にも、謝るように言っておきます。

この度はご回答ありがとうございます。

                        hooponopono

お礼日時:2011/03/05 11:01

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